○珠洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第5号

(保育料等の額)

第2条 条例第3条に規定する保育料及び給食費の額は、別表第1に定める額とする。

2 条例第5条に規定する延長保育料の額は、別表第2に定める額とする。

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業に係る保育料及び条例第7条に規定する一時預かり保育料(以下「一時預かり保育料」という。)の額は、別表第3に定める額とする。この場合において、法第19条第1項第1号に該当すると市長が認めた者を1号認定とし、同項第2号に該当すると市長が認めた者を2号認定とし、同項第3号に該当すると市長が認めた者を3号認定とする。

(保育料等の減免)

第3条 条例第6条の規定による保育料等の減免は、教育・保育給付認定保護者等が特別な事情により、保育料等の全部若しくは一部を納入することができないと認められる場合又は全部を納入することが適当でないと認められる場合に、別表第4に定める基準により行うものとする。

2 保育料の減免を受けようする者は、納期前7日(災害その他の特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日)までに保育料減免申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を保育料減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により保育料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、その旨を保育料減免事由消滅届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

5 第3項で減免の決定を受けた者が、減免の決定がなされる前に納付した保育料等については、遡及して還付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(珠洲市立保育所入所児童に要する費用徴収規則の廃止)

2 珠洲市立保育所入所児童に要する費用徴収規則(昭和40年珠洲市規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前において保育所に入所している子どもに係る平成27年4月分から同年8月分までの保育料の額については、旧規則第3条の規定により決定されていた保育料の額を上限とする(旧規則に規定する別表備考2の適用を受けていた者を除く。)

(令和5年奥能登地震による被災者に対する減免期間の特例)

4 令和5年奥能登地震による被災者に対する別表第4に規定する減免期間については、同表中「6月」とあるのは、「令和6年3月まで」とする。

(令和6年能登半島地震による被災者に対する減免期間の特例)

5 令和6年能登半島地震による被災者に対する別表第4に規定する減免期間については、同表中「6月」とあるものは、「令和7年3月まで」とする。

(平成28年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第2及び第3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の規定にかかわらず、2号認定及び3号認定を受けた者の平日における一時預かり保育料と給食費は、当分の間、免除する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の珠洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後の保育料について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月5日から適用する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

別表第1

(1) 保育料徴収基準額表(保育認定(3号認定))

階層区分

月額保育料

保育標準時間

保育短時間

月曜日から金曜日

月曜日から土曜日

月曜日から金曜日

月曜日から土曜日

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、前年度分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0円

0円

0円

0円

上記以外の世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

市町村民税均等割課税世帯であって所得割課税額48,600円未満

ひとり親世帯等

7,200円

9,000円

6,800円

8,500円

上記以外の世帯

14,400円

18,000円

13,600円

17,000円

第4階層

所得割課税額48,600円以上

77,101円未満のひとり親世帯等

7,200円

9,000円

7,200円

9,000円

所得割課税額48,600円以上

97,000円未満

17,600円

22,000円

16,800円

21,000円

第5階層

所得割課税額

97,000円以上

169,000円未満

22,400円

28,000円

21,600円

27,000円

第6階層

所得割課税額

169,000円以上

301,000円未満

25,600円

32,000円

24,800円

31,000円

第7階層

所得割課税額

301,000円以上

397,000円未満

29,600円

37,000円

28,800円

36,000円

第8階層

所得割課税額

397,000円以上

31,200円

39,000円

30,400円

38,000円

備考

1 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯に含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 「保育標準時間」とは、午前7時30分から午後6時30分までの時間をいい、「保育短時間」とは、午前8時から午後4時までの時間をいう。

3 保育の提供を受ける子どもの属する世帯の階層の認定に当たっては、その保育の提供を受ける子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。

4 「ひとり親世帯等」とは次の各号の一に該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で、現に子どもを扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

5 生計を一にしている世帯で2人以上の子どもが入所している場合、入所している最年長の児童から数えた第2子の保育料は、この表に定める額の2分の1の額とする。ただし、市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯は、第2子の保育料を免除する。

6 保護者が現に養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者とする。)の第3子以降の保育料を免除する。

(2) 給食費

認定区分

月額給食費

平日のみ(月から金曜日)

平日及び土曜日

1号認定

4,200円

2号認定

4,200円

5,250円

備考

1 次の(1)又は(2)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(1)又は(2)に定める金額未満であるものに対し給食費を免除する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。2(2)において同じ。) 57,700円(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円)

2 次の(1)又は(2)に掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ(1)又は(2)に定める者の給食費を免除する。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

3 保護者が現に養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者とする。)の別表第1の第4階層の2から第5階層の第3子以降の給食費を免除する。

別表第2

区分

料金(子ども1人につき)

教育標準時間に係る預かり保育

(13時から16時30分まで)

200円/時間

短時間保育等に係る延長保育

(7時30分から8時まで)

100円/回

短時間保育等に係る延長保育

(16時30分から18時まで)

200円/時間

短時間保育等に係る延長保育

(18時から19時まで)

300円/時間

保育標準時間に係る延長保育

(18時30分から19時30分まで)

2,500円/月又は300円/時間

備考

1 一時保育の延長保育料は保育短時間の区分に準ずる。

2 教育標準時間認定児童において、16時30分から19時の預かり保育については、保育短時間の区分に準ずる。

別表第3

区分

保育料1人当たり

給食費

半日

1日

0歳児

在宅児童

1,000円

2,000円

260円

3号認定

500円

1,000円

1歳児・2歳児

在宅児童

900円

1,800円

260円

3号認定

450円

900円

3歳以上児

在宅児童・1号認定

700円

1,400円

210円

2号認定

350円

700円

延長保育料(16時30分以降)

200円/時間


備考 利用区分の半日は月曜日から土曜日の8時から12時まで、又は、12時から16時30分までとし、1日は月曜日から土曜日までの8時から16時30分までとする。

別表第4

減免事由

減免の割合

減免期間

添付書類

(1) 児童の属する世帯が現に居住している住宅又は家財が震災、風水害、火災又はこれに類する災害により被害を受けた場合

(1) 全壊、全焼又はこれに類する著しい被害を受けた場合 全額免除

(2) 半壊、半焼相当の被害を受けた場合 半額免除

災害を受けた日の属する月から6月

・罹災(被災)証明書の写し

・その他必要な書類

(2) 入園承諾された児童が事故又は疾病等により入院又は通院治療を余儀なくされ、やむを得ず長期欠席した場合

(1) 1月のうち、1月全ての場合 全額免除

(2) 1月のうち、15日以上1月未満の場合 半額免除

長期欠席をした期間

・診断書の写し

・その他必要な書類

(3) 前2号のほか、特に市長が必要と認めた場合

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珠洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第5号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年9月20日 規則第39号
平成28年10月28日 規則第42号
平成29年4月1日 規則第22号
令和元年9月24日 規則第2号
令和2年8月5日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年11月9日 規則第37号
令和5年2月6日 規則第3号
令和5年6月14日 規則第31号
令和6年3月22日 規則第5号