○珠洲市福祉事務所長事務委任規則
平成27年3月31日
規則第8号
珠洲市福祉事務所長事務委任規則(昭和51年珠洲市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に関する事務の委任)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する報告の請求、立入調査及び検診命令並びに保護の開始若しくは変更の申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
(12) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(13) 法第55条の8第1項及び第2項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(14) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。
(15) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(16) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(17) 法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。
(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)
第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に関する事務のうち、委任事務は、同法第14条の規定による支援給付の実施に関すること(同条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定による事務のうち前条各号に掲げるものに限る。)とする。
(児童福祉法に関する事務の委任)
第4条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(3) 法第21条の5の5に規定する通所給付決定に関すること。
(4) 法第21条の5の6に規定する通所給付決定の申請に関すること。
(5) 法第21条の5の7に規定する通所支給要否の決定に関すること。
(6) 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更の申請に関すること。
(7) 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しに関すること。
(8) 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費等の額に関すること。
(9) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(10) 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。
(11) 法第21条の5の21に規定する指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること。
(12) 法第21条の5の22に規定する障害児通所給付費に関する報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令、出頭、質問及び立入検査に関すること。
(13) 法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(14) 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供に関すること。
(15) 法第22条第1項に規定する助産施設における助産の実施に関すること。
(16) 法第23条第1項に規定する母子生活支援施設への入所及び保護に関すること。
(17) 法第24条第1項に定める保育の実施に関すること。
(18) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(19) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(身体障害者福祉法に関する事務の委任)
第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第6項及び第7項に規定する身体障害者更生相談所への技術的援助、助言及び判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項に規定する診査、更生相談及びその他必要な措置に関すること。
(4) 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(6) 法第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調整等に関すること。
(7) 法第38条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(8) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条に規定する障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)
第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当及び法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下この条において「手当」と総称する。)の支給決定に関すること。
(2) 法第19条(法第26条の5において準用する場合を含む。)並びに法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項に規定する受給資格の認定に関すること。
(3) 法第24条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する不正利得の徴収の決定に関すること。
(4) 法第26条及び法第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)に規定する手当の支給の停止の決定に関すること。
(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条に規定する手当の支払の一時差止めの決定に関すること。
(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条の規定による手当の支払調整に関すること。
(7) 法第36条に規定する書類その他の物件の提出の命令、質問、受診の命令及び診断に関すること。
(8) 法第37条に規定する書類の閲覧若しくは資料の提供の請求及び報告の徴収に関すること。
(9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)
第7条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第1項及び法第10条第1項に規定する自立支援給付に関する報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、質問及び立入検査に関すること。
(2) 法第12条に規定する文書の閲覧若しくは資料の提供の請求及び報告の徴収に関すること。
(3) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。
(4) 法第20条に規定する介護給付費等の申請に関すること。
(5) 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
(6) 法第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定等に関すること。
(7) 法第24条に規定する介護給付費等の支給決定の変更の申請に関すること。
(8) 法第25条に規定する介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。
(9) 法第29条に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給及び審査に関すること。
(10) 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。
(11) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。
(12) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(13) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(14) 法第47条の2に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又はこれらの者に対する助言その他の援助に関すること。
(15) 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等決定に関すること。
(16) 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費等の申請に関すること。
(17) 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の支給の要否の決定等に関すること。
(18) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請に関すること。
(19) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
(20) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給及び審査に関すること。
(21) 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(22) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給及び審査に関すること。
(23) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(24) 法第52条に規定する自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定に関すること。
(25) 法第53条に規定する自立支援医療費の申請に関すること。
(26) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。
(27) 法第56条に規定する自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。
(28) 法第57条に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
(29) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
(30) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(31) 法第76条に規定する補装具費の支給の認定に関すること。
(32) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(33) 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。
(34) 障害者介護給付費等判定審査会に関すること。
(知的障害者福祉法に関する事務の委任)
第8条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第5項及び第6項に規定する知的障害者更生相談所への技術的援助、助言及び判定の請求に関すること。
(2) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(老人福祉法に関する事務の委任)
第9条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。
(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。
(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(5) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。次号において「省令」という。)第1条の7に規定する養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。
(7) 省令第6条に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(生活困窮者自立支援法に関する事務の委任)
第10条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。
(1) 法第4条に規定する生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。
(2) 法第5条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
(3) 法第6条に規定する生活困窮者就労準備支援事業等の実施に関すること。
(協議等)
第11条 福祉事務所長は、この規則に定める委任事務であっても、異例若しくは重要と認められる事項又は疑義のある事項については、あらかじめ市長に協議し、必要な指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、公表の日から施行し、改正後の珠洲市福祉事務所長事務委任規則の規定は、令和3年6月11日から適用する。