○珠洲市鉢ケ崎温浴施設の設置及び管理に関する条例

平成27年12月21日

条例第27号

珠洲市鉢ケ崎温浴施設の設置及び管理に関する条例(平成14年珠洲市条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の心身の保養及び健康増進と高齢者の福祉向上を図るため、温浴施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温浴施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 珠洲鉢ケ崎温泉 元気の湯

位置 珠洲市蛸島町鉢ケ崎部36番4

(開館時間)

第3条 温浴施設の開館時間は、規則で定めるものとする。

(休館日)

第4条 温浴施設の休館日は、毎年4月28日から5月6日までの期間、7月21日から8月31日までの期間及び12月29日から翌年1月5日までの期間を除き、毎週火曜日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 温浴施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、温浴施設を利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、温浴施設の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 温浴施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 温浴施設のうち健康増進室、食堂(厨房を含む。以下同じ。)及び和室(以下「健康増進室等」という。)を利用することができる者は、健康増進を目的として、健康運動指導士、保健師、管理栄養士等の有資格者が運動等実践及び指導する事業を行う者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その限りでない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、温浴施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 申請事項に偽りがあったとき。

(使用料)

第8条 市長は、利用者から別表第1又は別表第2に定める使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が返還することが適当であると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに温浴施設を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 健康増進室等を除く施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により健康増進室等を除く施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、健康増進室等を除く施設に関しては、第5条から第7条までの規定中「温浴施設」とあるのは、「温浴施設のうち健康増進室等を除く施設」と、「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 健康増進室等を除く施設の利用促進に関する業務

(2) 健康増進室等を除く施設の利用承認に関する業務

(3) 健康増進室等を除く施設の利用料金の徴収に関する業務

(4) 健康増進室等を除く施設の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康増進室等を除く施設の管理に関し、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第13条第1項の規定により健康増進室等を除く施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、利用者から別表第1又は別表第2に定める額の範囲内で利用料金を徴収することができる(健康増進室等を除く施設に係る部分に限る。)この場合において、健康増進室等を除く施設に関しては、第8条の規定は適用しないものとし、第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとし、別表第1の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償義務)

第16条 市長は、利用者又は指定管理者がその責に帰すべき事由によって温浴施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年3月2日から施行)

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の珠洲市鉢ケ崎温浴施設の設置及び管理に関する条例の規定中使用料については、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第8条、第15条関係)

区分

使用料

入浴

大人(中学生以上)

550円(入湯税を含まない額)

小人(小学生)

300円

幼児(3歳以上の未就学児)

100円

別表第2

使用区分

名称

収益を伴う場合の使用料(円)

収益を伴わない場合の使用料(円)

午前

午後

全日

夜間

午前

午後

全日

夜間

健康増進室

1,800

1,800

3,000

3,600

900

900

1,500

1,800

食堂

2,200

2,200

3,500

4,400

1,100

1,100

1,700

2,200

和室

1,500

1,500

2,500

3,000

750

750

1,200

1,500

備考 午前は午前9時から午後1時まで、午後は午後1時から午後5時まで、全日は午前9時から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時までとし、冷暖房設備を使用する場合は、該当する使用料の5割に相当する額を加算して徴収する。

珠洲市鉢ケ崎温浴施設の設置及び管理に関する条例

平成27年12月21日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)