○珠洲市立学校設置条例

平成27年12月21日

条例第29号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、本市に小学校、中学校及び義務教育学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

3 義務教育学校の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(珠洲市立小学校設置条例の廃止)

2 珠洲市立小学校設置条例(昭和29年珠洲市条例第20号)は、廃止する。

(珠洲市立中学校設置条例の廃止)

3 珠洲市立中学校設置条例(昭和29年珠洲市条例第21号)は、廃止する。

別表第1

名称

位置

上戸小学校

上戸町寺社5字74番地の2

飯田小学校

飯田町19部61番地

若山小学校

若山町古蔵11の部100番地の1

直小学校

野々江町ニ部38番地の2

正院小学校

正院町川尻1部39番地

蛸島小学校

蛸島町ワ部69番地

みさき小学校

三崎町粟津ロ部10番地1

別表第2

名称

位置

緑丘中学校

野々江町6部1番地

三崎中学校

三崎町宇治ヨ部114番地

別表第3

名称

位置

宝立小中学校

宝立町鵜飼丑部83番地

大谷小中学校

大谷町1字78番地

珠洲市立学校設置条例

平成27年12月21日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)