○珠洲市鉢ケ崎温浴施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月21日

規則第23号

珠洲市鉢ケ崎温浴施設管理運営規則(平成14年珠洲市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市鉢ケ崎温浴施設の設置及び管理に関する条例(平成27年珠洲市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 温浴施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 条例第13条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て健康増進室等を除く施設の開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、第1項の規定により開館時間を定めたとき、又は前項の規定により開館時間を変更したときは、当該開館時間について施設の入口その他公衆の見えやすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(利用の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により温浴施設のうち健康増進室等利用の許可を受けようとする者は、利用を開始しようとする1月前までに珠洲市鉢ケ崎温浴施設(健康増進室・食堂・和室)利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、珠洲市鉢ケ崎温浴施設(健康増進室・食堂・和室)利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 利用許可に係る事項を変更し、又は取り消そうとするときは、あらかじめ珠洲市鉢ケ崎温浴施設(健康増進室・食堂・和室)利用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を市長へ提出し、珠洲市鉢ケ崎温浴施設(健康増進室・食堂・和室)利用変更(取消)許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の減免については、国、公共的団体又は市長が特に認める団体が研修会等を行う場合に健康増進室等の使用料を全額免除するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外で飲食及び喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(4) 泥酔し浴槽に入らないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 温浴施設の利用に関し、必要な行為は、施行前においても適用することができる。

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珠洲市鉢ケ崎温浴施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月21日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)