○珠洲市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例
平成28年3月22日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、珠洲市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される特定環境保全公共下水道の排水区域内に存する排水設備を有する建築物のある土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、受益者1件につき20万円とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の規定による分担金を受益者に賦課するものとする。
2 管理者は、分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予又は減免)
第5条 管理者は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。