○珠洲市議会広報発行規程
平成28年3月22日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市議会の活動状況を市民に周知し、議会に対する理解と認識を深め、市民に開かれた議会とするため、珠洲市議会広報を発行することについて必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 議会広報の名称は、「珠洲市議会だより」(以下「議会だより」という。)とする。
(編集委員会の設置)
第3条 議会だよりの編集及び発行について協議するため、議会だより編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(組織)
第4条 編集委員会の組織は次のとおりとする。
(1) 委員は議員5名でもって構成する。
(2) 編集委員会は委員の互選により委員長と副委員長を置く。
(3) 委員長は編集委員会を招集し、委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(掲載事項)
第5条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 各委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) その他市議会の活動等に関すること。
(発行)
第6条 議会だよりの発行回数は、年4回とする。ただし、議長において必要があると認めるときには臨時に発行することができる。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。
(配付)
第8条 議会だよりは、市内全世帯及び議長が認めるものに無料で配付する。
(その他)
第9条 その他議会だより発行について必要な事項は、編集委員会に諮り議長が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。