○珠洲市立保育園の管理等に関する規則
平成27年12月28日
規則第34号
珠洲市立保育所の管理等に関する規則(昭和31年珠洲市規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市立保育園設置条例(平成27年珠洲市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づいて設置する市立保育園の管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(児童定員)
第2条 条例第1条に規定する各保育園に収容する児童の定員は、次のとおりとする。
保育園名 | 定員 |
つばき保育園 | 250人 |
宝立保育園 | 50人 |
みさき保育園 | 50人 |
(児童の範囲)
第3条 保育園に入園できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条の規定による支給認定を受けた小学校就学前の児童とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、入園を制限することができる。
(1) 感染症又は悪質の疾患をもっている者
(2) 心身が虚弱で保育園における保育が困難な者
(3) 他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある者
(入園の申込み)
第4条 市立保育園において保育の実施を受けようとする児童の保護者は、保育園入園申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)に、市長が別に定める書類を添えて申し込まなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあったときは珠洲市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年珠洲市規則第39号)に規定する保育の認定規準に基づき入園の適否を決定し、利用承諾通知書(様式第2号)又は利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(1) 第3条に規定する入園の要件を欠くに至ったとき。
(2) 不正又は偽りにより入園したことが判明したとき。
(3) その他保育園の運営上特に支障があると認められるとき。
(退園の手続)
第6条 保護者は、入園期間内において入園中の児童を退園させようとするときは、保育園退園届(様式第5号)によりあらかじめ市長に届け出なければならない。
(入園の制限)
第7条 市長は、次の事由に該当するときは、入園中の児童を退園させ、又は入園を一時停止することができる。
(1) 児童の疾病、悪へき等が、他の児童に悪影響を及ぼすと認めた場合
(2) 児童の保育に支障があると認めた場合
(教育及び保育の時間)
第8条 市立保育園に入園している対象の子どもの教育及び保育の時間は、次のとおりとする。
(1) 教育標準時間認定の教育の時間は、午前8時から午後1時までとする。
(2) 保育認定子どもの保育の時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の1日当たりの保育時間の上限が11時間と認定された保育標準時間認定の場合は午前7時30分から午後6時30分までとし、8時間と認定された保育短時間認定の場合は午前8時から午後4時までとする。
(教育及び保育を行わない日)
第9条 市立保育園の教育及び保育を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 教育を行わない日
土曜日及び日曜日
(2) 保育を行わない日
日曜日
(3) 教育及び保育を行わない日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
ウ その他市長が認めた日
(保育内容)
第10条 保育の内容は、健康状態の観察、個別検査、自由あそび、午すい及び交通指導とする。
(保育計画等)
第11条 珠洲市福祉事務所長は、保育園長が策定した保育園の運営目標及び年間保育計画を定める保育計画等に基づき、適切に保育を行わなければならない。
(雑則)
第12条 入園児童の保護者は、保育時間中児童に危険を及ぼす災害その他の非常事態が生じた場合は直ちに当該児童を引き取らなければならない。
第13条 この規則に定めるもののほか、市立保育園の管理、運営及び保育に関する必要な事項は、福祉事務所長が市長の承認を経て、これを定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第33号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。