○珠洲市児童福祉法施行細則
平成27年12月28日
規則第37号
珠洲市児童福祉法施行細則(平成15年珠洲市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(障害児通所給付費の支給決定の申請)
第3条 省令第18条の6第1項に規定する支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給決定の申請等)
第5条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第6条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請等)
第7条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消し)
第8条 省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)
第9条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第11条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(災害等による障害児通所給付費等の額の特例)
第12条 法21条の5の11第1項又は第2項の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、特例による障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に省令第18条の25に規定する特別の事情に該当することを確認することができる書類及び通所受給者証を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請に対し、障害児通所給付費等の額の特例の適用を決定したときは、その内容を記載した通所受給者証を申請者に交付するものとする。
(障害児支援利用計画案の提出を求める手続き)
第13条 法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更)
第15条 福祉事務所長は、省令第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第16条 福祉事務所長は、省令第25条の26の4第2項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(補足)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。