○珠洲市身体障害者福祉法施行細則
平成28年3月31日
規則第31号
珠洲市身体障害者福祉法施行細則(平成15年珠洲市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 この規則の施行に当たり、市長が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する事務は、珠洲市福祉事務所長事務委任規則(平成27年珠洲市規則第8号)に定めるところによるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第4条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第5条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第4号)に必要な事項を記載するものとする。
(居住地の変更)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨石川県知事(以下「知事」という。)から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨知事から通知を受けたときは、速やかに、当該者に係る身体障害者更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあつては、その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第8条 福祉事務所長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について身体障害者手帳交付記載事項変更通知書(様式第7号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第9条 福祉事務所長は、施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは、身体障害者死亡通知書(様式第8号)により知事に通知しなければならない。
(障害福祉サービスに関する措置)
第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定に基づき身体障害者に障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第9号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、身体障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等に関する措置)
第11条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定に基づき障害者支援施設等へ身体障害者の入所を委託するときは、施設入所(援護委託)依頼書(様式第12号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該身体障害者の入所の受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第12条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第15号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第13条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び同条第2項の規定による措置を解除するときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除通知書(様式第16号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第14条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により法第18条第1項及び同条第2項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める基準により算定した額とする。
(費用の徴収額の変更)
第15条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により前条第1項に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第34号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。