○滞在交流施設日置の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 域学連携事業及び地域の活性化に資する事業等を推進し、もって本市の交流・滞在人口の拡大を図ることを目的とした滞在交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 滞在交流施設日置

(2) 位置 珠洲市折戸町ヌ部8番地

(利用時間及び休館日)

第3条 施設の利用時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(許可の取り消し等)

第6条 市長は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。この場合において、利用者に不利益が生じることがあっても、市長はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 申請事項に偽りがあったとき。

(使用料)

第7条 利用者は、利用区分に従い、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が必要と認めたときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が返還することが適当であると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第4条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条まで及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用促進に関する業務

(2) 施設の利用許可に関する業務

(3) 施設の利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定手続等)

第14条 指定管理者の指定の手続き等については、珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年珠洲市条例第6号)の定めるところによる。

(利用料金)

第15条 第12条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、別表に定める金額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を得なければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償義務)

第16条 市長は、利用者又は指定管理者がその責に帰すべき事由によって施設の整備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条、第15条関係)

区分

1日あたりの使用料

連泊する場合の1日あたりの使用料

大人(一般)

3,100円

2,800円

大人(高校生及び大学生)

2,050円

1,850円

小人(小中学生)

1,050円

850円

幼児(3歳以上の未就学児)

550円

350円

備考

1 上記使用料は、1床あたりの料金とする。

2 3歳未満の者の使用料は、無料とする。

3 4人部屋を貸し切る場合の1日あたりの使用料は1室10,500円とし、8人部屋を貸し切る場合の1日あたりの使用料は1室20,500円とする。連続して使用する場合も同額とする。

滞在交流施設日置の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)