○滞在交流施設日置の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、滞在交流施設日置の設置及び管理に関する条例(平成29年珠洲市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 滞在交流施設日置(以下「施設」という。)の利用時間は、午後2時から翌日午前10時までとする。ただし、連続して施設を利用する場合は、利用を開始しようとする日の午後2時から利用を終了しようとする日の午前10時までとし、連続して利用可能な日数は10日とする。
2 条例第12条に規定する指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、これを特に定めない。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定による使用料の減免範囲は、次のとおりとする。
(1) 市の公共機関が使用するとき。全額又は一部免除
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。全額又は一部免除
(利用者の遵守事項)
第5条 施設の利用者は、次の事項を遵守するとともに、市長又は指定管理者(以下「施設の管理者」という。)の指示に従い、秩序を保持しなければならない。
(1) 施設の管理者の許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(2) 火災盗難その他災害の防止に留意すること。
(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(4) 深夜において他人の安眠を妨げるような行為その他他人に迷惑を及ぼすような行為は慎むこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理者の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。