○活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成29年珠洲市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 活性化拠点施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月5日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。