○活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月23日

規則第10号

(開館時間)

第2条 活性化拠点施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、第1項の規定により開館時間を定めたとき、又は前項の規定により開館時間を変更したときは、当該開館時間について施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月5日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

活性化拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月23日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成29年3月23日 規則第10号