○珠洲市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成29年11月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市教育委員会規則で定める様式のうち、教育委員会その他の機関(次条において「教育委員会等」という。)が収受する文書の敬称の取扱いについて、当該教育委員会規則の特例を定めるものとする。

(敬称に関する特例)

第2条 教育委員会等が収受する文書は、珠洲市教育委員会規則で定める様式の規定にかかわらず、当該様式において定める敬称を用いず、教育委員会等の機関名のみを表記する。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年11月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に珠洲市教育委員会規則で定められた様式の規定に基づき作成されたものについては、平成30年3月31日まで使用することができる。

(珠洲市教育委員会規則の一部改正)

3 珠洲市教育委員会規則で定める様式の規定中、敬称の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

珠洲市教育委員会 様

珠洲市教育委員会

珠洲市教育委員会 殿

珠洲市教育委員会

珠洲市教育委員会 御中

珠洲市教育委員会

珠洲市教育委員会教育長 様

珠洲市教育委員会教育長

珠洲市教育委員会教育長 殿

珠洲市教育委員会教育長

珠洲市長 殿

珠洲市長

珠洲市会計管理者 様

珠洲市会計管理者

珠洲市立  公民館長 殿

珠洲市立  公民館長

珠洲市立視聴覚ライブラリー館長 殿

珠洲市立視聴覚ライブラリー館長

珠洲市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成29年11月24日 教育委員会規則第3号

(平成29年11月24日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年11月24日 教育委員会規則第3号