○珠洲市農業委員会の委員等の活動成果報酬の支給に関する規則

平成30年1月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年珠洲市条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、珠洲市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者及び農業委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の活動成果報酬の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(活動成果報酬の支給対象活動)

第2条 活動成果報酬の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(活動成果報酬の財源)

第3条 活動成果報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(活動成果報酬の額)

第4条 活動成果報酬の額は、委員等の活動時間に応じて算定した額とする。

(活動成果報酬の支給時期)

第5条 市長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に一括して活動成果報酬を支給するものとする。

(実績の報告)

第6条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務活動日誌(別記様式。以下「活動日誌」とい。)を委員会の会長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、活動成果報酬の支給方法等に関して必要な事項は市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月4日から適用する。

2 第6条の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の活動については、施行日から起算して、30日以内に活動日誌により活動実績を委員会の会長に報告するものとする。

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珠洲市農業委員会の委員等の活動成果報酬の支給に関する規則

平成30年1月19日 規則第2号

(平成30年1月19日施行)