○珠洲市選挙投票区
平成30年4月1日
選挙管理委員会告示第25号
珠洲市選挙投票区(平成6年選挙管理委員会告示第32号)の全部を次のように改正し、公表の日から施行する。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により珠洲市の区域を分けて投票区を次のように設ける。
珠洲市選挙投票区
投票区 | 投票区の区域 |
第1投票区 | 宝立町宗玄、宝立町南黒丸、宝立町鵜島(第3投票区に属する区域を除く。)、宝立町馬渡4字、宝立町馬渡5字、宝立町馬渡元合鹿1字から3字まで |
第2投票区 | 宝立町柏原、宝立町黒峰、宝立町馬渡55字から87字まで、宝立町馬渡元合鹿4字、宝立町大町泥ノ木 |
第3投票区 | 宝立町鵜飼、宝立町鵜島(通称朝日地区)、宝立町春日野(第4投票区に属する区域を除く。)、宝立町金峰寺、宝立町馬渡(第1投票区及び第2投票区に属する区域を除く。) |
第4投票区 | 上戸町南方、上戸町寺社、上戸町北方(第5投票区に属する区域を除く。)、宝立町春日野33字、宝立町春日野ロ字、宝立町春日野チ字 |
第5投票区 | 飯田町、上戸町北方1字、上戸町北方25字、上戸町北方イ字、若山町出田10部4番地、若山町出田36部、若山町出田37部、若山町出田39部から41部まで、若山町出田43部、若山町出田44部、若山町出田47部、野々江町ラ部24番地、 |
第6投票区 | 野々江町(第5投票区及び第19投票区に属する区域を除く。)、熊谷町、岩坂町 |
第7投票区 | 正院町正院、正院町小路、正院町川尻、正院町平床、正院町飯塚、正院町岡田 |
第8投票区 | 蛸島町 |
第9投票区 | 三崎町雲津、三崎町小泊(第10投票区に属する区域を除く。)、三崎町伏見、三崎町高波 |
第10投票区 | 三崎町本、三崎町内方、三崎町細屋、三崎町杉山、三崎町二本松、三崎町小泊4部から8部まで、三崎町小泊カ部 |
第11投票区 | 三崎町寺家、三崎町粟津、三崎町大屋、三崎町森腰、三崎町引砂、三崎町宇治 |
第12投票区 | 狼煙町、狼煙新町 |
第13投票区 | 折戸町、川浦町、東山中町、唐笠町 |
第14投票区 | 馬緤町(第15投票区に属する区域を除く。)、笹波町、石神町、高屋町 |
第15投票区 | 大谷町、長橋町、片岩町ヌ字、片岩町チ字、片岩町ケ字、片岩町14字、馬緤町6字、馬緤町7字 |
第16投票区 | 真浦町、仁江町、清水町、片岩町(第15投票区に属する区域を除く。) |
第17投票区 | 若山町南山、若山町白滝、若山町洲巻、若山町二子、若山町上山、若山町北山、若山町吉ケ池、若山町上黒丸、若山町上正力、若山町宗末 |
第18投票区 | 若山町延武、若山町宇都山、若山町大坊、若山町中、若山町向12部から31部まで |
第19投票区 | 若山町経念、若山町古蔵、若山町中田、若山町火宮、若山町向(第18投票区に属する区域を除く。)、若山町出田(第5投票区に属する区域を除く。)、若山町広栗、若山町鈴内、野々江町大島田地区の通称前田区域 |