○珠洲市議会議員政治倫理条例
平成30年7月17日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、珠洲市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の基本となる事項を定め、議員が市民から信頼を得る基盤を作り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、政治倫理基準を遵守して活動しなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、市民からの求めの有無にかかわらず、自ら積極的に説明責任を果たさなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、市長その他の執行機関及びその補助職員並びに市が出資している団体(以下「市等」という。)及び指定管理者(珠洲市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例第3条の規定により指定されたものをいう。)の役職員(以下「職員等」という。)に対し、その権限又は地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
(1) 公共工事の請負契約や当該請負契約の下請契約、物品の購入、委託業務及びその他の契約(以下「請負契約等」という。)のあっせん
(2) 公共施設の入居に関しての推薦
(3) 職員等の採用、異動、昇任その他の人事への関与
(4) 許認可、補助金その他の給付の決定への関与
(5) 前各号に掲げるもののほか公正な職務執行を妨げる行為
2 議員は、その地位を利用して、いかなる金品も受領してはならない。
3 議員は、政務活動費運用マニュアルを遵守しなければならない。
4 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても、あらゆるハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
5 議員は、飲食物の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(就業等の報告義務)
第4条 議員は、次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(以下「法人等」という。)の長、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に就いている場合は、速やかに議長に報告しなければならない。
(1) 市の許認可が必要な事業を営む法人等
(2) 市から補助金を受け、又は受けようとする法人等
(審査会の設置等)
第6条 議長は、前条に規定する審査請求を受けたときは、これを審査するため、速やかに珠洲市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員定数は、議員定数の2分の1以内とし、議員のうちから議長が議会運営委員会に諮って選任する。
3 委員の任期は、当該審査の結果を議長に報告した日までとする。
(審査会の審査)
第7条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに審査請求の適否及び政治倫理基準違反の存否の審査を審査会に付するものとする。
2 審査会は、前項の審査を行うため、資料の請求、事情聴取その他の必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、原則として公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
(釈明の機会の保証)
第8条 審査会は、審査請求の対象となった議員から求めがあったときは、釈明の機会を与えなければならない。
(審査結果の報告書の提出)
第9条 審査会は、設置された日から起算して60日以内に審査結果に係る報告書(以下「審査結果報告書」という。)を議長に書面で提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由による場合は、その期間を延長することができる。
3 議長は、審査結果報告書の概要を公表するものとする。
(審査結果の措置)
第10条 議長は審査会の結果を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 議員の辞職勧告
(2) この条例の規定を遵守するための警告を発すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置
(準用)
第11条 第5条から第9条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、珠洲市議会委員会条例(昭和35年珠洲市条例第15号)及び珠洲市議会会議規則(昭和35年珠洲市議会規則第1号)を準用する。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。