○珠洲市民図書館条例

平成30年9月25日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 すべての市民の知的自由を確保し、知りたい、学びたい、楽しみたいという欲求に応えることで、市民による主体的なまちづくり活動の推進及び文化的で心豊かな生活の実現に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、珠洲市民図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置を次のとおりとする。

名称 珠洲市民図書館

位置 珠洲市野々江町ユ部1番地5

(分館等)

第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び市民の希望に沿い、適当と認める地区に分館、閲覧所又は配本所を設けることができる。

(職員)

第4条 図書館に館長、専門的職員及び事務職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 図書館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(入館の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 図書館の施設、設備及び資料を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(図書館協議会)

第7条 図書館の運営に関し館長の諮問に応じ、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に意見を述べる機関として珠洲市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は10人以内とし、任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに市内に住所を有し、図書館活動の推進に意欲を持つ者の中から、教育委員会が任命する。

(損害の弁償)

第8条 図書館の利用者は、故意又は過失により、図書館の施設又は設備等に損害を与えたときは、速やかに現状に復し、又は相当の代価を弁償しなければならない。

2 図書館の利用者は、図書館資料を甚だしく汚損、破損又は亡失したときは、相当の代価を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、これを免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年教委規則第3号で平成31年3月22日から施行)

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前において行うことができる。

(珠洲市立中央図書館設置条例の廃止)

3 珠洲市立中央図書館設置条例(昭和29年珠洲市条例第23号)は、廃止する。

珠洲市民図書館条例

平成30年9月25日 条例第26号

(平成31年3月22日施行)