○珠洲市子どもセンター条例

平成30年9月25日

条例第27号

(設置)

第1条 子育てを行っている保護者(これから子育てを行おうとする者を含む。以下「保護者」という。)に対し、総合的な子育て支援を行い、児童に健全な遊び場を提供し、その健康を増進し、情操を豊かにするため、珠洲市子どもセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 珠洲市子どもセンター

(2) 位置 珠洲市野々江町ユ部1番地5

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 乳幼児及びその保護者の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談及び援助に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等に関すること。

(5) 児童の健全育成に必要な設備を備え、その利用を図ること。

(6) 児童の集団的指導のため各種行事を開催すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業を行うこと。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用の制限)

第6条 市長は、センターを利用しようとし、又は利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒み、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの設置目的以外の目的で利用しようとするとき。

(4) 前3号のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、利用を終了したときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、施設及び設備に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第3号で平成31年3月22日から施行)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 珠洲市児童館条例(平成26年珠洲市条例第19号)

(2) 珠洲市子育て支援センター設置条例(平成26年珠洲市条例第18号)

珠洲市子どもセンター条例

平成30年9月25日 条例第27号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年9月25日 条例第27号