○珠洲市土木事業分担金徴収条例
平成30年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の土木事業(国又は県が実施する事業を含む。)により利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金を徴収する事業)
第2条 この条例により分担金を徴収する事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 市道舗装新設事業
(2) 県単急傾斜地崩壊対策事業
(3) 県営急傾斜地崩壊対策事業
(4) 県営災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業
(受益者)
第3条 この条例において受益者とは、当該事業により、利便性や安全性の向上又は保全される土地及びその他の資産の所有者又は当該事業により利益を受ける者で、市長が認定した者をいう。
(徴収の方法)
第5条 分担金は、別に定める納入通知書により徴収することとする。
2 前項の納入通知書は、納期限前10日までに受益者に交付するものとする。
(分担金の納期)
第6条 分担金の納期は、当該事業ごとに市長が定める。
(分担金の減免等)
第7条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 負担率 | 摘要 |
市道舗装新設事業 | 事業費の100分の5 | 市単独事業 |
県単急傾斜地崩壊対策事業 | 事業費の100分の10 | 市単独事業 |
県営急傾斜地崩壊対策事業 | 事業費の100分の5 | 公共施設関連事業 (大規模斜面に関連する事業、緊急改築に関連する事業又は家屋半壊以上の被害のあった箇所における災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業実施後おおむね2年以内に実施する事業については事業費の100分の2.5) |
事業費の100分の7.5 | その他 (大規模斜面に関連する事業、緊急改築に関連する事業又は家屋半壊以上の被害のあった箇所における災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業実施後おおむね2年以内に実施する事業については事業費の100分の5) | |
県営災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 | 事業費の100分の5 | 公共施設関連事業 (大規模斜面に関連する事業又は家屋半壊以上の被害のあった箇所における事業のいずれか一つに該当する事業については事業費の100分の2.5、いずれにも該当する事業については事業費の100分の1.25) |
事業費の100分の7.5 | その他 (大規模斜面に関連する事業又は家屋半壊以上の被害のあった箇所における事業のいずれか一つに該当する事業については事業費の100分の5、いずれにも該当する事業については事業費の100分の2.5) |
備考 市道舗装新設事業においては、改良工事及び舗装工事並びに橋梁工事など、道路整備事業に限り分担金は徴収しない。