○珠洲市手話言語条例

平成31年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者(市内で事業を営む者をいう。)の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が相互理解と信頼関係のもと、共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「ろう者」とは、聴覚に障害がある者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 手話への理解の促進及び手話を使用しやすい環境の構築は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者等が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利が尊重されることを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民の手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使いやすい環境を整備するために必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、ろう者等が利用しやすいサービスを提供するとともに、働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進)

第7条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84条)第11条第3項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画において、次の各号に掲げる施策について定め、これらを総合的かつ計画的に実施するよう努めるものとする。

(1) 手話への理解及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報の発信及び取得の推進に関する施策

(3) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、前項に規定する施策の推進に当たっては、ろう者等のその他関係者の意見を聴く機会の確保に努めるものとする。

(財政措置)

第8条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

珠洲市手話言語条例

平成31年3月22日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成31年3月22日 条例第10号