○珠洲市生涯学習センター設置条例
平成31年3月22日
条例第13号
(目的及び設置)
第1条 本市における生涯学習及び社会教育の振興に資するため、珠洲市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置を次のとおりとする。
名称 珠洲市生涯学習センター
位置 珠洲市若山町出田41部7番地
(開館時間及び休館日)
第3条 生涯学習センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(管理)
第4条 生涯学習センターは、教育委員会が管理する。
(使用の許可)
第5条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
2 使用の申請ができる者は、原則として市内に住所を有する個人及び団体とする。
3 教育委員会は、第1項の許可の際に、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、生涯学習センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力排除の主旨に反すると思料されるとき。
(3) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第7条 生涯学習センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると教育委員会が認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者に不利益があっても、教育委員会はその責を負わないものとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 申請事項に偽りがあったとき。
(4) 許可に係る使用目的以外の目的に使用したとき。
(5) 許可を受けた者以外の者に使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(使用料)
第8条 教育委員会は、生涯学習センターの施設を第1条の目的以外の目的をもって使用しようとする者から、使用料を徴収することができる。
2 使用料の徴収については、別に条例で定める。
(損害の弁償)
第9条 生涯学習センターの使用者は、故意又は過失により、生涯学習センターの施設及び設備等に損害を与えたときは、速やかに原状に復し、又は相当の対価を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成31年3月22日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(珠洲市生涯学習センター設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている管理及び運営等に関する事項は、この条例の施行後もなおその効力を有し、規則で定める日限り、その効力を失う。
(珠洲市生涯学習センター設置条例の一部改正に伴う準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前において行うことができる。