○珠洲市生涯学習センター設置条例

平成31年3月22日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 本市における生涯学習及び社会教育の振興に資するため、珠洲市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置を次のとおりとする。

名称 珠洲市生涯学習センター

位置 珠洲市若山町出田41部7番地

(開館時間及び休館日)

第3条 生涯学習センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(管理)

第4条 生涯学習センターは、教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第5条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

2 使用の申請ができる者は、原則として市内に住所を有する個人及び団体とする。

3 教育委員会は、第1項の許可の際に、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、生涯学習センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力排除の主旨に反すると思料されるとき。

(3) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上教育委員会が不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 生涯学習センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると教育委員会が認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、使用者に不利益があっても、教育委員会はその責を負わないものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 申請事項に偽りがあったとき。

(4) 許可に係る使用目的以外の目的に使用したとき。

(5) 許可を受けた者以外の者に使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(使用料)

第8条 教育委員会は、生涯学習センターの施設を第1条の目的以外の目的をもって使用しようとする者から、使用料を徴収することができる。

2 使用料の徴収については、別に条例で定める。

(損害の弁償)

第9条 生涯学習センターの使用者は、故意又は過失により、生涯学習センターの施設及び設備等に損害を与えたときは、速やかに原状に復し、又は相当の対価を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成31年3月22日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(珠洲市生涯学習センター設置条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている管理及び運営等に関する事項は、この条例の施行後もなおその効力を有し、規則で定める日限り、その効力を失う。

(珠洲市生涯学習センター設置条例の一部改正に伴う準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前において行うことができる。

珠洲市生涯学習センター設置条例

平成31年3月22日 条例第13号

(令和5年7月10日施行)