○珠洲市就学援助費支給規則
平成31年1月25日
教育委員会規則第1号
珠洲市就学援助規則(平成22年珠洲市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童及び生徒の保護者又は翌年度に珠洲市立小学校、中学校及び義務教育学校へ入学する予定の新入学児童及び生徒(義務教育学校後期課程へ進級する予定の児童を含む。以下「新入学児童及び生徒」という。)の保護者に対する援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定め、もって就学援助事務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 この規則により就学援助を受けることができる者は、珠洲市立小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童及び生徒の保護者又は新入学児童及び生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に準ずる程度に困窮していると珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者
(就学援助の対象となる費用)
第3条 就学援助は、次の費用の全部又は一部に対して行うものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費等
(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(6) 学校給食費
(7) 修学旅行費
(8) 医療費
(支給の額)
第4条 就学援助の支給額(以下「就学援助費」という。)は、毎年度、国が定める要保護児童生徒援助費補助金の予算単価に基づき教育委員会が定める。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、就学援助費受給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、児童及び生徒の在学する小学校、中学校及び義務教育学校の学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、就学援助費受給資格の認定(以下「認定」という。)の適否を決定し、学校長及び申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第7条 就学援助費は、認定を受けた者(以下「認定者」という。)の指定する口座に振り込むものとする。ただし、認定者に直接支給することにより、児童及び生徒の就学に支障が生ずるおそれがある場合は、認定者から委任を受けた学校長を通じて認定者に支給することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 就学援助費の支給を受けた者は、当該就学援助費をその給付の目的以外の目的に使用してはならない。
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は、認定者が虚偽その他不正の申請をしたとき、就学援助を必要としなくなったとき又は前条の規定に違反したときは、認定を取り消すことができる。
(返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に給付した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。