○珠洲市民図書館の管理及び運営に関する規則

平成31年2月22日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市民図書館条例(平成30年条例第26号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、珠洲市民図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 館長は、教育長の推薦により珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 館長は、教育委員会の命を受けて、図書館の施設管理を行うほか、条例第1条の目的に沿った図書館の運営及び各種事業の企画実施その他必要な事務を監督する。

(事業)

第3条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の個人貸出及び団体貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 調査相談及び研究援助(レファレンス)

(5) 読書会、研究会、講演会、映写会、展示会等の主催及び奨励

(6) 児童に対する読書啓発及び利用援助

(7) 他の公立図書館等との資料の相互貸借及び協力の推進

(8) 学校、公民館、博物館、研究所等との連携及び協力

(9) 読書団体その他の文化団体との連携及び団体活動の支援

(10) その他図書館の目的達成に必要な事業

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。

午前9時から午後6時30分まで

2 前項ただし書の場合において、館長は、開館時間を変更した旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週月曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

第6条 前条の規定にかかわらず曝書、館内整理その他必要があるときは、館長は、教育長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時休館することができる。

2 前条の規定にかかわらず、館長は、必要があるときは、教育長の承認を得て開館することができる。

3 前各項の場合においては、その旨あらかじめ掲示その他の方法により周知するものとする。

(資料の利用)

第7条 図書館資料の利用はすべて無償とする。

2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用申込書(様式第1号)を館長に提出して、利用カードの交付を受けなければならない。

3 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、利用カードを提出しなければならない。

4 利用カードを紛失したとき又は利用申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに利用カード紛失・変更届(様式第2号)を館長に届けなければならない。ただし、紛失による再交付は、実費を徴収する。

5 利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

(貸出数量及び期間)

第8条 図書館資料の貸出数量及び貸出期間は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、別に指定することができる。

資料の種類

貸出数量

貸出期間

図書資料(雑誌・紙芝居を含む。)

10点まで

15日以内

視聴覚資料(DVD等)

上記と別に3点まで

15日以内

2 貸出期間の延長は、他の利用者の予約のない図書館資料に限り、15日間を限度として認める。

(貸出の制限)

第9条 館長は、資料の館内利用、帯出利用及び団体貸出についてそれぞれ必要な事項を定め一般公衆に対して示すものとする。

2 貴重な図書館資料その他館長が特に指定した図書館資料は、館外貸出しを行わない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(返納を怠った者に対する処置)

第10条 館長は、図書館資料を期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(貸出文庫)

第11条 本市の各種団体(地域又は職域)の希望により、図書館において編成した文庫を貸付けることができる。

(出張文庫)

第12条 図書館は、適当な場所に期間を定めて一般市民の利用に供するため出張文庫を開設することができる。

(複写の責任)

第13条 図書館資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申込書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、図書館資料の複写が不適当と認める場合は、これを許可しない。

3 複写についての著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該複写を申し込んだ者が負わなければならない。

4 複写の費用は1枚20円とする。

(寄贈及び寄託)

第14条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第4号)及び寄贈本については承諾書(様式第5号)を館長に提出し、その承認を受けるものとする。

3 館長は、図書館資料の寄贈及び寄託を承認した時は、市長に報告するものとする。

4 寄贈された資料は、図書館の所有に属する。

5 寄贈について経費を要するときは、図書館が、これを負担することができる。

6 寄託に要する費用は、原則として寄託者の負担とする。

7 寄託資料は、図書館所蔵のものと同一の取扱をなすものとする。

8 寄託資料は、寄託者の請求又は図書館の都合によりこれを返却する。

9 寄託資料が天災その他不可抗力により亡失、汚損した場合、図書館は補償の責を負わない。

(集会室の利用目的)

第15条 展示コーナー、おはなし室、学習室、会議室、ボランティア室及び多目的室(以下「集会室」という。)は、図書館が主催して行う読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の各種事業に利用する。ただし、図書館活動、教育活動等に関係する諸団体が行う条例第1条の目的に沿う事業においても利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めたときは、集会室を利用させることができる。

(集会室の利用条件)

第16条 前条に規定する団体で、集会室を利用できるものは、5人以上の団体で責任者及び適正な活動計画を有するものとし、かつ、その利用目的が次の各号に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 特定の政党その他の政治活動を支持し、又は反対するための利用でないこと。

(2) 特定の宗教並びに思想活動を支持し、又は反対するための利用でないこと。

(3) もっぱら営利を目的とする利用でないこと。

(集会室の利用手続)

第17条 集会室を利用しようとするものは、集会室利用申込書(様式第6号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 館長は、前項の申込書が提出されたときは、速やかにこれを審査して、利用の可否を決定し、集会室利用許可書(様式第7号)により申込者に通知するものとする。

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成31年3月22日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 珠洲市立中央図書館利用規則

(2) 珠洲市立視聴覚ライブラリー設置規則

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年12月23日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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珠洲市民図書館の管理及び運営に関する規則

平成31年2月22日 教育委員会規則第4号

(令和5年3月22日施行)