○珠洲市特別支援教育就学奨励費支給規則
平成31年3月20日
教育委員会規則第7号
珠洲市特別支援教育就学奨励費支給規則(平成28年珠洲市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、特別支援学校への就学援助に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、珠洲市立小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級に在学する児童及び生徒の保護者に対し、就学に要する経費の一部(以下「就学奨励費」という。)を支給し、保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額をいう。
(3) 需要額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1号に規定する需要額をいう。
(支給対象者)
第3条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、珠洲市立小学校、中学校及び義務教育学校の特別支援学級に在学する児童及び生徒の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助及び珠洲市就学援助費支給規則(平成31年珠洲市教育委員会規則第1号)の規定による就学援助を受けている者を除く。
(支給対象経費及び支給額)
第4条 就学奨励費の支給対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 学用品・通学用品購入費
(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
(3) 校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)
(4) 校外活動等参加費(宿泊を伴うもの)
(5) 学校給食費
(6) 修学旅行費
(7) 通学費
2 就学奨励費の支給額は、毎年度、国が定める特別支援教育就学奨励費補助金の国庫補助対象限度額に基づき珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(1) 収入額が需要額の2.5倍未満の保護者 前条第1項各号に掲げる経費
(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 前条第1項第7号に掲げる経費
(区分の決定)
第7条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の区分を決定し、学校長及び保護者に通知するものとする。
(支給の方法及び期間)
第8条 就学奨励費は、保護者の指定する口座に振り込むものとする。ただし、保護者に直接支給することにより、児童及び生徒の就学に支障が生ずるおそれがある場合は、保護者から委任を受けた学校長を通じて保護者に支給することができる。
2 就学奨励費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(決定の取消し)
第9条 教育委員会は、就学奨励費の支給を受けている保護者が受給資格を有しなくなったときは、決定を取り消すものとする。
(返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定により決定を取り消したときは、既に支給した就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。