○珠洲市生涯学習センターの管理及び運営に関する規則
平成31年3月22日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、珠洲市生涯学習センター設置条例(平成31年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、珠洲市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 生涯学習センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第3条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 毎週月曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間及び休館日の変更)
第4条 前条の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。この場合において、教育委員会は、その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。
3 申請書の記載事項の変更については、第1項の規定を準用する。
(遵守事項)
第6条 生涯学習センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けていない施設、設備及び器具は使用しないこと。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すこと。
(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成31年3月22日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。