○珠洲市生涯学習センターの管理及び運営に関する規則

平成31年3月22日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、珠洲市生涯学習センター設置条例(平成31年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、珠洲市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 生涯学習センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第3条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週月曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(開館時間及び休館日の変更)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。この場合において、教育委員会は、その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(使用の手続等)

第5条 条例第5条第1項の規定により生涯学習センターを使用しようとする者は、生涯学習センター使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにこれを審査して、利用の可否を決定し、生涯学習センター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 申請書の記載事項の変更については、第1項の規定を準用する。

(遵守事項)

第6条 生涯学習センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けていない施設、設備及び器具は使用しないこと。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すこと。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成31年3月22日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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珠洲市生涯学習センターの管理及び運営に関する規則

平成31年3月22日 教育委員会規則第8号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月22日 教育委員会規則第8号
令和5年7月1日 教育委員会規則第7号