○珠洲市議会政治倫理条例施行規則
平成31年3月22日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市議会政治倫理条例(平成30年珠洲市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の出資団体)
第2条 条例第3条第1項に規定する市が出資している団体とは、市の出資割合が50%を超える団体をいう。
(就業等の報告書の提出)
第3条 条例第4条の規定による報告は、役員就任等報告書(様式第1号)により行うものとし、毎年4月1日における役職について、毎年5月1日から5月31日までの間に提出するものとする。ただし、議員の任期開始日における役職については、速やかに提出するものとする。
2 前項の規定による報告書の保存期間は、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年間とする。
2 前項の審査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条又は第4条に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。
3 条例第5条に規定する市民とは、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者をいう。
4 議長は、条例第5条の規定による審査請求書の提出があったときは、直ちに珠洲市選挙管理委員会に対し、審査請求署名簿に署名をした者が当該審査請求書が提出された日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に規定する選挙権を有する者であることの確認を求めなければならない。
5 議長は、審査請求書に不備があるときは、当該審査請求をした者の代表者に対し、補正を求めることができる。
(審査会の組織)
第5条 珠洲市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の進行をする。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上の賛成で決する。
4 前項の場合においては、会長は、委員として表決に加わるものとする。
(請求人及び被請求議員の協力義務)
第7条 審査の請求を行った者及び審査請求の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)は、審査会から審査に必要な資料の提出、審査会への出席その他の協力を求められたときは、これに従わなければならない。
(被請求議員の釈明等)
第8条 被請求議員は、審査会において釈明しようとするときは、釈明を記載した書面(以下「釈明書」という。)を審査会に提出しなければならない。
2 被請求議員は、前項の規定による釈明書の提出に加え、さらに審査会において口頭により釈明をしようとするときは、その旨を審査会に申し出るものとする。
(審査結果の通知)
第9条 条例第9条第2項の規定による審査結果の通知は、審査請求をした代表者に対し、審査結果通知書(様式第5号)により行うものとする。
(審査結果報告書の公開)
第10条 条例第9条2項に規定する審査結果報告書の概要の公表は、市ホームページ及び珠洲市議会だよりへの掲載並びに議会事務局での閲覧によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。