○珠洲市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱
平成31年3月18日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、珠洲市国民健康保険税条例(昭和29年珠洲市条例第17号。以下「条例」という。)第25条第1項第2号の規定による旧被扶養者に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 この要綱において「旧被扶養者」とは、条例第25条第1項第2号の規定に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者に対する保険税の減免措置の適用は、申請によるものとする。
2 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
3 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
4 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(4) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(手続等)
第4条 被扶養者でなくなったことにより、資格取得する者に係る手続等については、次のとおりとする。
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
(2) 旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、申請が遅れた場合の減免適用については、資格発生月に遡って適用することができる。
2 他市町村からの転入により資格取得する者に係る手続等については、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者異動連絡票等により、前項第1号と同様の判断を行う。
(2) その他の場合においては、前項第2号と同様の扱いとする。
(管理方法)
第5条 旧被扶養者の管理については次の各号に定める。
(1) 転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を発行し、被保険者に交付する。
(2) 年度繰越時には、再申請を求めず継続して減免を適用する。
(減免措置の終了)
第6条 旧被扶養者が国民健康保険の資格を喪失した場合等は減免措置を終了する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。