○珠洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、選挙事務従事手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年珠洲市条例第21号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定を準用する。

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを前条において準用する給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給与条例第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第6条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年珠洲市条例第22号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(給与の減額)

第10条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第14条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(宿日直手当)

第14条 給与条例第18条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する勤務は、第11条の規定により準用する給与条例第14条第1項第2項第4項及び第5項並びに第12条の規定により準用する給与条例第15条並びに第13条の規定により準用する給与条例第16条の勤務には含まないものとする。

(選挙事務従事手当)

第15条 給与条例第21条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特例手当)

第15条の2 給与条例第21条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(フルタイム会計年度任用職員に係る期末手当)

第17条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員等」という。)としての任期の定め(任命権者を同じくするものに限る。次項及び第26条において同じ。)の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員等として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員に係る勤勉手当)

第17条の2 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を37時間30分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.50で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を157.5で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(基本報酬の支給)

第19条 基本報酬の計算期間(以下「基本報酬期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給与条例第5条及び第6条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から基本報酬を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日までの基本報酬を支給する。

4 パートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月分の基本報酬を全額支給する。

5 第2項又は第3項の規定により、基本報酬を支給する場合であって、基本報酬期間の初日から支給するとき以外のとき又は基本報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬額は、その基本報酬期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

6 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、前各項の規定にかかわらず、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて基本報酬を支給する。

(基本報酬の減額)

第20条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しない1時間当たりの基本報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しない1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額を減額した報酬を支給する。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 第9条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「特殊勤務手当」とあるのは「特殊勤務に係る報酬」に読み替えるものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、当該勤務時間1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で、市長の定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、当該割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間30分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内、市長が定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が37時間30分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、当該勤務時間1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で、市長の定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、当該勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額に100分の125を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(選挙事務従事に係る報酬)

第25条 給与条例第21条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの基本報酬額は、次の各号に掲げる基本報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員に係る期末手当)

第27条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員等としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員等として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員に係る勤勉手当)

第27条の2 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における基本報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により基本報酬を支給される職員で、その者について定められた1週間当たりの勤務日数が4日以上のもの 基準通勤手当額

(2) 月額により基本報酬を支給される職員で、その者について定められた1週間当たりの勤務日数が4日未満のもの 基準通勤手当額を21で除して得た額に、その者について定められた1月当たりの勤務日数を乗じて得た額

(3) 日額又は時間額により基本報酬を支給される職員 基準通勤手当額を21で除して得た額に、当該基本報酬期間においてその者が勤務した日数を乗じて得た額

3 前項各号の「基準通勤手当額」とは、当該パートタイム会計年度任用職員が給与条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)であるとした場合における給与条例第11条の規定により支給される通勤手当の額とする。

4 通勤に係る費用弁償の支給日は、規則で定める期日に支給する。

5 前各項に定めるもののほか、通勤に係る費用弁償について必要な事項は常勤職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(平成2年珠洲市条例第21号)の例による。

(技能労務会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第30条 技能労務会計年度任用職員に支給する給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、選挙事務従事手当、期末手当及び勤勉手当

(2) パートタイム会計年度任用職員 報酬、期末手当及び勤勉手当

2 前項の給与の額及び支給方法は、会計年度任用職員等の給与の額及び支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して市長が別に定める。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与等)

第31条 第3条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤職員との権衡及び職務の特殊性を考慮し、市長が別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第32条 法第28条第2項及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年珠洲市条例第9号)第2条の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(口座振替による給与の支払等)

第33条 給与条例第25条及び第25条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用され、施行日以降この条例の適用を受ける職員となった者の当該臨時的任用職員であった期間については、第17条の任期(第27条において準用する場合を含む。)及び勤務の期間とみなす。

3 施行日の前日において、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用され、施行日以降この条例の適用を受ける職員となった者の給料又は基本報酬の決定について、市長が施行日前に受けていた賃金の水準との均衡上必要があると認める場合は、市長が別に定める。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当な知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 相当な知識又は経験に基づいて困難な業務に従事する管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の職務

(3) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師又は助産師の職務

(2) 看護師の職務

珠洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和元年9月24日 条例第6号
令和4年2月1日 条例第1号
令和6年3月25日 条例第5号