○珠洲市長期休暇期間一日児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和2年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 夏休み等の長期休暇期間において、保護者及び同居家族が就労等により昼間家庭にいない児童(以下「対象児童」という。)に適切な遊び及び生活の場を与え、家庭的な指導を行うことにより、児童の健全な育成を図るため、長期休暇期間一日児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び開設場所)

第2条 児童クラブの名称及び場所は、次の表のとおりとする。

名称

場所

珠洲市児童クラブ

珠洲市若山町出田41部7番地 珠洲市生涯学習センター内

(入所資格)

第3条 児童クラブの入所資格は、市内の小学校又は義務教育学校の前期課程に就学している対象児童であることとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(入所申請)

第4条 一日児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、市長に入所の申請をし、許可を受けなければならない。

(入所の取消し)

第5条 市長は、次の各号に該当するときは、許可を取消すことができる。

(1) 第3条に規定する入所資格を喪失したとき

(2) 第4条に規定する入所申請の内容に虚偽の記載があるとき

(3) 前2号に規定するもののほか、この条例の規定に違反すると認めたとき

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責を負わない。

(定員)

第6条 児童クラブの定員は、規則で定める。

(利用料)

第7条 児童クラブに入所する児童の保護者は、児童1人につき次に掲げる利用料を納めなければならない。

開設期間

利用料

学年末休業日及び学年始休業日

4,000円

夏季休業日

13,000円

冬季休業日

3,000円

2 利用料は、市長が指定した期日までに、納めなければならない。

(利用料の還付)

第8条 利用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月5日から施行する。

(経過措置)

2 児童クラブの運営に関し、必要な行為は、施行前においても適用することができる。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

珠洲市長期休暇期間一日児童クラブの設置及び管理に関する条例

令和2年3月23日 条例第13号

(令和5年7月10日施行)