○珠洲市学校給食共同調理場設置条例
令和2年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、市が設置する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の学校給食を実施するための施設として、珠洲市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
珠洲市学校給食飯田共同調理場 | 珠洲市飯田町19部61番地 |
珠洲市学校給食緑丘共同調理場 | 珠洲市野々江町6部1番地 |
珠洲市学校給食三崎共同調理場 | 珠洲市三崎町宇治ヨ部114番地 |
珠洲市学校給食宝立共同調理場 | 珠洲市宝立町鵜飼丑部83番地 |
(職員)
第3条 共同調理場に場長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第41号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。