○珠洲市学校給食共同調理場設置条例

令和2年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、市が設置する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の学校給食を実施するための施設として、珠洲市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

珠洲市学校給食飯田共同調理場

珠洲市飯田町19部61番地

珠洲市学校給食緑丘共同調理場

珠洲市野々江町6部1番地

珠洲市学校給食三崎共同調理場

珠洲市三崎町宇治ヨ部114番地

珠洲市学校給食宝立共同調理場

珠洲市宝立町鵜飼丑部83番地

(職員)

第3条 共同調理場に場長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

珠洲市学校給食共同調理場設置条例

令和2年3月23日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月23日 条例第14号
令和2年12月21日 条例第41号