○珠洲市病児・病後児保育園の設置及び管理に関する条例

令和2年3月23日

条例第21号

(設置)

第1条 児童が病気にり患し、又はその回復期にあり、かつ、当該児童の保護者が勤務等の都合により家庭等で保育を行うことが困難な場合において、当該児童を一時的に保育するため、病児・病後児保育園(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 珠洲市病児・病後児保育園

(2) 位置 珠洲市野々江町ユ部1番地1

(開所時間及び休所日)

第3条 保育園の開所時間及び休所日は、規則で定める。

(対象児童)

第4条 病児・病後児保育の対象児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 生後6月からの乳児又は小学校及び小中学校に就学している第6学年までの児童

(2) 病気又は病気の回復期であって、医療機関による入院治療の必要はないが、集団保育及び集団教育が困難である児童

(3) 保護者が就労、疾病等のやむを得ない事由により家庭での保育が困難な児童

(4) 珠洲市内に住所を有する児童、又は保護者が珠洲市内の事業所等に勤務する者

2 前項に規定する児童のほか、市長が特に必要と認める児童を対象児童とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、保育園を利用しようとする者が入院治療を必要とするとき、又は感染性の疾病にり患したときは、保育園を利用することができない。

(保育利用料等)

第5条 保育利用料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する保育利用料のほか、昼食として病院食を提供した場合は、1食につき300円を徴収する。

(保育利用料の免除)

第6条 市長は、珠洲市内に住所を有する者のうち、必要があると認める者の保育利用料を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている管理及び運営等に関する事項は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

別表

保育時間

単位

保育利用料

午前8時から午後6時まで

午前8時から午後1時まで

1,000円

午後1時から午後6時まで

1,000円

午前8時から午後6時まで(1日)

2,000円

珠洲市病児・病後児保育園の設置及び管理に関する条例

令和2年3月23日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月23日 条例第21号
令和3年3月26日 条例第8号
令和4年12月19日 条例第40号