○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年珠洲市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分の定めがないときは、市長が別に定めるところによるものとする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず第5条から第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、市長が別に認める場合を除き、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、過去の職務内容等を考慮したうえで、その月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な労務に雇用される職種その他市長が別に定めるものに採用された会計年度任用職員については前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第8条 条例第16条に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日の日数及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年珠洲市条例第2号)第9条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日にあたる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日にあたる年末年始の休日の日数を減じた日数を乗じて得た時間とする。

(日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第9条 条例第19条第6項に規定する日額又は時間額で報酬が定められている会計年度任用職員の報酬の期日は、翌月21日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第10条 条例第22条第2項に規定する市長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項に規定する市長が定める割合は100分の25とする。

(会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第11条 条例第23条第2項に規定する市長が定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第27条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第27条第1項に規定する市長が規則で定める者は、定められた勤務時間が29時間未満の者(当該職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が29時間未満の者)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 条例第27条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の日割計算)

第13条 会計年度任用職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日以後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第14条 会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第15条 条例第26条第1項第1号に規定する市長が定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に、第8条の規定を準用した時間を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第16条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年珠洲市規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(特例手当の支給)

第17条 条例第15条の2に規定にする特例手当の支給については、一般職の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員の特例手当の額は、条例第18条第1号の規定を準用する。この場合において、「月額で基本となる報酬(以下「基本報酬」)を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員の特例手当」と、「1円未満の端数」とあるのは、「100円未満の端数」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第3条関係)

給料表における職種

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職

一般事務補助員

1

1

1

25

保育士

1

10

1

34

介護認定調査員

1

3

1

27

母子・父子自立支援員

1

1

1

25

学校図書司書

1

3

1

27

学芸員

1

3

1

27

医師事務作業補助者

1

1

1

25

保健師、管理栄養士

1

25

1

25

医療職(ニ)

管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

1

19

1

19

薬剤師

2

45

2

45

医療職(三)

保健師、助産師

2

5

2

29

看護師(珠洲市を定年又は早期退職した者)

2

5

2

5

看護師(上記以外の者)

2

1

2

25

准看護師(珠洲市を定年又は早期退職した者)

1

11

1

11

准看護師(上記以外の者)

1

11

1

35

会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月8日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和2年1月8日 規則第1号
令和4年2月1日 規則第4号
令和6年2月20日 規則第1号