○技能及び労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年珠洲市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、技能及び労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(技能及び労務会計年度任用職員の範囲)

第2条 この規則において「技能及び労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 技能職員 自動車運転手、火夫、調理師及び主として技能的業務に従事する者。若しくはこれらの者に類する者。

(2) 労務職員 用務員、校務員、調理員、業務補助者及びこれらの者に類する労務作業に従事する者。

(3) 業務の特殊性等を考慮し、市長が認める者。

(給料表)

第3条 技能及び労務会計年度任用職員に適用する給料表は、技能及び労務職員の給与に関する規則(昭和36年珠洲市規則第7号)第3条第1項の規定を準用する。

(職務の号給)

第4条 技能及び労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表による。ただし、業務の特殊性、熟練度等を考慮し、市長が別に定めることができるものとする。

(短時間勤務の技能及び労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能及び労務会計年度任用職員の給料月額は、条例第18条の規定を準用する。

(技能及び労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能及び労務会計年度任用職員に対する手当の種類及び支給については、条例の適用を受ける者の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能及び労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の規則に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表 職種別基準表(第4条)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員

1

8

1

32

保育補助

1

8

1

32

保育園調理員

1

8

1

32

保育園調理師

1

10

1

34

病院調理員

1

12

1

36

病院調理師

1

14

1

38

看護補助者(珠洲市を定年又は早期退職した者)

1

27

1

27

看護補助者(上記以外の者)

1

21

1

45

医療業務補助

1

8

1

32

学校調理員

1

6

1

30

学校調理師

1

8

1

32

学校校務員

1

8

1

32

陶芸指導員

1

14

1

38

スポーツ推進員

1

14

1

38

水道施設管理者

1

14

1

38

斎場火夫

1

40

1

64

その他の技能及び労務職

1

8

1

32

技能及び労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月8日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)