○珠洲市教育委員会における会計年度任用職員の給与等、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
令和2年3月5日
教育委員会規則第2号
(給与等)
第1条 珠洲市教育委員会における珠洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年珠洲市条例第6号)の施行について、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年珠洲市規則第1号)の例による。この場合、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 珠洲市教育委員会における会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件については、次に掲げるものの例による。この場合、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。