○珠洲市学校給食共同調理場設置条例施行規則
令和2年3月16日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市学校給食共同調理場設置条例(令和2年条例第14号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、珠洲市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(共同調理場による給食の実施校)
第2条 共同調理場による給食の実施校は、次のとおりとする。
共同調理場名 | 学校給食実施校 |
珠洲市学校給食飯田共同調理場 | 珠洲市立飯田小学校、珠洲市立直小学校、珠洲市立若山小学校 |
珠洲市学校給食緑丘共同調理場 | 珠洲市立緑丘中学校、珠洲市立正院小学校、珠洲市立蛸島小学校 |
珠洲市学校給食三崎共同調理場 | 珠洲市立三崎中学校、珠洲市立みさき小学校 |
珠洲市学校給食宝立共同調理場 | 珠洲市立宝立小中学校、珠洲市立上戸小学校 |
(職員)
第3条 共同調理場に場長、栄養管理者(栄養教諭又は学校栄養職員をいう。)、調理従事者を置く。
2 場長は、共同調理場の設置場所と同一の場所に設置されている学校の校長をもってこれに充てる。
(職務)
第4条 場長は、教育長の命を受け、共同調理場の業務を掌理する。
2 栄養管理者は、場長の命を受け、児童生徒の健康増進、栄養指導その他学校給食の実施に必要な業務に従事する。
3 調理従事者は、学校給食の調理、配送等に従事する。
(共同調理場管理運営計画)
第5条 場長は、次に掲げる事項について共同調理場管理運営計画を定め、毎年度当初に教育委員会に届け出なければならない。年度途中に計画を変更した場合も同様とする。
(1) 学校給食の運営方針(学校給食の目標を達成するための基本計画及び指導計画をいう。)
(2) 共同調理場の組織体制(衛生管理体制、防火体制及び配送管理体制をいう。)
(3) 通常時の連絡体制及び緊急時の通報体制
(4) 学校給食費に関する事項
(5) その他共同調理場の管理運営に必要な事項
(運営委員会)
第6条 共同調理場の運営について必要な事項を審議するため、共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
3 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校給食の運営方針に関すること。
(2) 共同調理場が実施する給食行事に関すること。
(3) 共同調理場と学校給食実施校との連絡調整に関すること。
(4) 共同調理場の会計に関すること。
(5) その他共同調理場の運営に関すること。
4 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 場長
(2) 栄養管理者
(3) 学校給食実施校の教職員
(4) その他教育長が必要と認める者
(委員長)
第7条 運営委員会に委員長を置き、場長を委員長とする。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、共同調理場を設置する学校において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、共同調理場に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。