○珠洲市学校運営協議会規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、珠洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任において、保護者及び地域住民の学校運営への参画や連携の強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。ただし、2以上の学校の運営に関し、相互に密接な連携を図る必要があると教育委員会が認める場合は、2以上の学校について一つの協議会を設置することができる。
2 教育委員会が協議会を設置しようとするときは、対象となる学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえて設置ものとする。
(方針の承認)
第3条 前条第1項に規定する協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)の校長は、教育課程の編成その他学校経営計画について、基本的な方針を作成し、毎年度、協議会の承認を得るものとする。
(意見の申し出)
第4条 法第47条の5第6項の規定に基づき意見を述べることができる。
2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、第1条の目的を踏まえた建設的な意見かつ対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に限るものとする。
3 協議会は、前2項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校評価及び情報提供)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行い、校長はその結果を公表するものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況等について積極的に情報提供に努めなければならない。
(委員の任命)
第6条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 地域住民の代表
(2) 保護者の代表
(3) 公民館長
(4) 対象学校の校長及び教職員
(5) 学識経験者
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
3 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命するものとする。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを選出する。ただし、校長及びその他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議の公開)
第9条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたすような行為
(指導及び助言)
第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。
(対象学校の設置の取消)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象学校の設置を取り消すことができる。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき
(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められるとき
(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ又は生ずる恐れがあると認められるとき
2 教育委員会が設置を取り消す場合には、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。