○珠洲市水道事業検針業務委託規程
令和2年3月31日
水道事業管理規程第2号
珠洲市水道事業の水道料金等の徴収及び収納事務委託規程(昭和61年珠洲市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、本市の水道事業の検針業務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の範囲)
第2条 委託する業務は、次のとおりとする。
(1) 水道メーター(以下「メーター」という。)の検針業務
(2) 前号に附帯する業務
(委託契約の締結)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、検針業務を私人に委託しようとするときは、その委託を受けた者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結しなければならない。
(受託者の要件)
第4条 受託者となることができる者は、次の要件を備えなければならない。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 心身が健全であること。
(3) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(検針の方法等)
第5条 委託者は、管理者から貸与された検針業務に使用する機器(以下「検針機器」という。)により、指示された期間内に指示された区域内においてメーターの検針を行うものとする。
2 受託者は、検針機器に使用水量を正確に入力するとともに、給水装置の使用者に検針票を交付しなければならない。
3 受託者は、検針が完了したときは、直ちに検針機器を管理者に返却しなければならない。
4 受託者は、メーターの故障、埋没その他やむを得ない理由により検針ができないときは、遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(附帯事務の処理)
第6条 受託者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく管理者に報告しなければならない。
(1) 開閉栓及び給水装置の修繕工事の依頼があったとき。
(2) 漏水を発見したとき。
(3) 苦情その他の申出があったとき。
(委託料)
第7条 管理者は、受託者に対し、別表に定める額を委託料として支払うものとする。
2 管理者は、予算の範囲内において、業務のために必要な用具等の購入費相当額を前項の委託料に加えて支払うことができるものとする。
(身分証明書)
第8条 管理者は、受託者に身分証明書(別記様式)を交付するものとする。
2 受託者は、検針業務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(検査)
第9条 管理者は、必要があると認めるときは、受託者の検針業務について検査をすることができる。
(届出)
第10条 受託者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 検針機器、身分証明書その他の関係書類を損傷し、又は紛失したとき。
(2) 病気その他やむを得ない理由により検針業務に従事することができなくなったとき。
(3) 住所又は氏名に変更があったとき。
(4) 第4条に規定する要件を備えなくなったとき。
(契約の解除)
第11条 管理者は、受託者が次のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 第4条に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) 市に損害を与えたとき。
(3) 受託者の責任により業務成績が悪く、かつ、向上の見込みがないとき。
(4) 前条に規定する届出を怠ったとき。
(5) この規程に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第12条 受託者が故意又は過失により市に損害を与えたときは、受託者は、管理者が決定した額を損害賠償として支払わなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定については、令和2年5月分に係る委託料から適用する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | |
検針基本料 検針を行った月につき | 149件以下の場合 | 4,700円 |
150件以上の場合 | 6,500円 | |
検針手数料 1件につき | 60円 |
備考 委託料は、この表により算出した額に消費税等相当額を加算した額とする。