○珠洲市公共下水道条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、珠洲市公共下水道条例(平成2年珠洲市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公共ます等への固着)

第2条 条例第4条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備と公共ます等の接続部は、漏水がないようにモルタル等で完全に埋め、コンクリート製公共ますにおいては、内外面をモルタル等で上塗り仕上げすること。

(2) 汚水を排除するための排水設備は、公共下水道の汚水ますに設けられているインバートの上流端の接続孔と下流端の管底高にくい違いを生じないようにするとともに、ますの内壁面から突き出さないようにすること。

(3) 前2号により難い特別の事由があるときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(排水設備等の計画確認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により計画の確認を受けようとする者は、排水設備(新設・増設・改築)計画確認(変更)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を1,000分の1までとすることができる。

 縮尺、方位及び工事施行地の境界

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 管渠の位置、大きさ、こう配及び延長

 ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ

 使用する人数

(3) 縦断面図 横は前号の縮尺に準じ、縦は縮尺100分の1以上とし、管渠の大きさ、こう配及びその延長並びに地表及び管渠の高さを表示すること。

(4) 構造図 縮尺20分の1以上とすること。ただし、管理者が認める場合は、必要としない。

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意

(6) その他管理者が必要と認める書類

2 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づくディスポーザキッチン排水処理システムを公共下水道に接続しようとする者は、前項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 構造性能を示した仕様書及び取扱説明書等の写し

(2) 処理槽の汚泥引抜きや水質検査等の維持管理が適切に行われることを確認できる書類又は維持管理等を行う者と契約を交わしたことが分かる書類の写し

(3) 旧建設大臣の認定書の写し又は公益社団法人日本下水道協会による下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に基づき評価機関によって発行された適合評価書の写し

3 条例第5条第1項の規定により、除害施設の計画の確認を受けようとする者は、除害施設(新設・増設・改築)計画確認(変更)申請書(様式第2号)次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 除害施設の構造

(2) 用水及び排水の系統

(3) 汚水の処理方法

(4) 汚水の量及び水質

(5) その他管理者が必要と認める事項

4 管理者は、前3項の計画を確認したときは、排水設備計画確認通知書(様式第3号)又は除害施設計画確認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(排水設備の構造及び設計基準)

第4条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、建物又は土地の状況その他により、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 管渠

 排水渠の構造は、暗渠とすること。ただし、雨水渠については、開渠とすることができる。

 排水管のこう配は、特別の場合を除き次の表に定めるとおりとする。

排水管の内径(単位:ミリメートル)

こう配

75

1,000分の26以上

100

1,000分の20以上

125

1,000分の17以上

150

1,000分の15以上

180

1,000分の13以上

200

1,000分の12以上

230以上

1,000分の10以上

 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(2) ます

 ますは、暗渠の起点、終点、合流点、屈曲点、内径又は内のり若しくは管種を異にする接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所に設けること。

 ますは、暗渠の直線部においては管径の120倍以内の間隔に設けること。

 ますは、コンクリートその他堅固で耐久力を有する構造とすること。

 ます底部は、雨水渠の属するものは深さ15センチメートル以上のどろためを、その他のものはこれを集合し、又は接続する管渠の内径又は内のりに応じ、インバートを設けること。

 ますには、堅固で耐久力を有する密閉のふたを取り付けること。ただし、雨水渠のますには、格子ふたを取り付けることができる。

(3) ごみ除去装置

台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる物を排出するおそれのある吐口には、目幅10ミリメートル以下のスクリーン又はストレーナを設けること。

(4) 防臭装置

台所、浴室、水洗便所等の汚水流出箇所には、掃除又は検査の容易な構造のトラップ又は防臭ますを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排水する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置

土砂及びこれに類するものを多量に排出する場所には、適当な砂たまりを設けること。

(7) ポンプ施設

地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けること。

(8) 水洗便所

 便器は、使用に当たり完全に洗浄し得る装置とすること。

 水道本管又は家庭用ポンプの水圧によって直接給水する方法での大便器の洗浄装置には、フラッシュバルブを設置しないこと。

 洗浄用タンクは、洗浄に必要な水圧が得られる高さに設置すること。

(9) その他

排水設備には、第3条第2項に規定するディスポーザキッチン排水処理システム以外の厨芥破砕装置を設置してはならない。

(水質管理責任者の届出)

第5条 条例第11条の2の規定による水質管理責任者の届け出については、次の各号に定めるものとする。

(1) 届け出が必要なもの

公共下水道への排水量が50立方メートル(1日当たり)以上であり、除害施設を設置したもの。ただし、管理者が認めたときはこの限りでない。

(2) 水質管理責任者の資格

 届け出る者の資格については、次の表に掲げるとおりとする。

学歴

実務の内容

経験年数

1 学校教育法に基づく(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学、又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。

汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理

3年

2 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと。

5年

3 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと。

7年

 に掲げる者以外は、別途管理者が行う「管理講習会」を修了した者とする。

(3) 届け出

条例第11条の2に定める水質管理責任者を届け出る時は、水質管理責任者届出書(様式第5号)に必要事項を記載し、使用を開始する前に管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の工事完了届及び検査)

第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第6号)又は除害施設工事完了届(様式第7号)によるものとする。

2 条例第7条第1項に規定する検査には、珠洲市下水道排水設備工事指定業者に関する規程(令和2年珠洲市上下水道事業管理規程第6号)第2条第3号に規定する責任技術者が立ち会うものとし、その工事が基準に適合していると認めたときに交付する検査済証は、排水設備等検査済証(様式第8号)によるものとする。

(使用の開始等及び使用者又は使用の態様の変更の届出)

第7条 条例第13条第1項に規定する公共下水道の使用の開始等に関する届出は、公共下水道使用(開始・中止・廃止・再開)(様式第9号)によるものとする。

2 条例第13条第2項に規定する使用者の変更の届出は、公共下水道使用者変更届(様式第10号)によるものとする。

3 前2項の届出がないときは、管理者が使用の開始等又は使用者の変更の期日を認定する。

4 条例第16条の2に規定する使用の態様の変更の届出は、井戸水等使用態様変更届(様式第11号)によるものとする。

(一時使用の届出)

第8条 条例第15条第3項の規定により公共下水道を一時使用しようとするときは、その使用開始2日前までに公共下水道一時使用(開始・廃止)(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。一時使用を廃止するときも、また同様とする。

(汚水排除量の認定)

第9条 条例第16条第2項第2号に規定する水道以外の水を使用した場合の使用水量の認定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事のみに使用する水道以外の水(以下「井戸水等」という。)については、1月につき世帯人数に5立方メートルを乗じて得た量をもって使用水量とみなす。ただし、使用月の中途において公共下水道の使用を開始、中止、廃止又は再開したときは日割計算とし、1立方メートル未満の端数は、これを切り捨てる。

(2) 前号の井戸水等が水道と併用されている場合は、前号により算出した量から水道の使用水量を差し引いた量(1立方メートル以下は、1立方メートル)をもって井戸水等の使用水量とみなす。ただし、これにより難い場合は、水の使用状況その他の事実を考慮して使用水量を認定する。

(3) 家事以外又は家事及び家事以外に使用される井戸水等については、計算によるほか使用者の世帯人数、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して使用水量を認定する。

(特殊営業に係る汚水排除量の申告)

第10条 条例第16条第2項第3号に規定する氷雪製造業その他の営業に係る汚水排水の申告は、汚水排水量申告書(様式第13号)によるものとする。

(行為の許可申請)

第11条 条例第18条に規定する行為の許可申請は、物件設置許可申請書(様式第14号)次の各号に掲げる書類を添付してしなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定してその結果を物件設置許可(不許可)決定通知書(様式第15号)によって当該申請者に通知するものとする。

(公共ます及び取付管の設置基準)

第12条 公共下水道のます(以下「公共ます」という。)及び取付管の設置基準は、公共ます設置の取扱い基準(令和2年珠洲市上下水道事業告示第1号)の定めるところによる。

(公共ます及び取付管の特別設置申請)

第13条 条例第24条の規定により前条の基準を超えて公共ます及び取付管を設置しようとする者は、公共ます及び取付管特別設置申請書(様式第16号)を市に提出し、これに要する費用を負担しなければならない。

(他人の土地又は排水設備等の使用)

第14条 法第11条の規定により他人の土地又は排水設備等を使用しようとする者は、土地の所有者及び権利者又は排水設備等の使用者の承諾書を管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 条例第25条の規定により減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を下水道使用料減免決定通知書(様式第18号)によって当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(排水設備の共同設置)

第16条 土地、家屋の状況により単独で排水設備を設置することが困難なときは、数人が共同して設置することができる。この場合において、それらの者のうちから総代人1人を定め、これを定めた日から14日以内に共同排水設備総代人(選定・変更・廃止)(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。総代人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(排水設備等の清掃)

第17条 排水設備等は、使用者において常にその機能に支障がないように清掃しておかなければならない。

(身分証明書)

第18条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する証明書は、珠洲市職員身分証明書に関する規程(昭和39年珠洲市訓令甲第5号)に定める身分証明書によるものとする。

(届出の準用)

第19条 水道の使用に関し、中止、廃止又は使用者の氏名の変更等について、珠洲市水道事業給水条例(昭和38年珠洲市条例第8号)第10条の規定に基づき届け出たものにあっては、条例第13条の規定による届出があったものとみなす。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に珠洲市公共下水道条例施行規則(平成2年珠洲市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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珠洲市公共下水道条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和3年3月25日 上下水道事業管理規程第2号