○珠洲市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、珠洲市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成28年珠洲市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に珠洲市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成28年珠洲市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。