○珠洲市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、珠洲市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成28年珠洲市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額等の通知)

第2条 条例第4条に規定する分担金は、特定環境保全公共下水道事業分担金納入通知書(様式第1号)により受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収猶予又は減免)

第3条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする受益者は、特定環境保全公共下水道事業分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第2号)により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、徴収の猶予又は減免に係る適否を決定し、特定環境保全公共下水道事業分担金徴収猶予(減免)決定通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に珠洲市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成28年珠洲市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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珠洲市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
令和3年3月25日 上下水道事業管理規程第2号