○珠洲市下水道排水設備工事指定業者に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、珠洲市公共下水道条例(平成2年珠洲市条例第26号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、珠洲市下水道排水設備工事指定業者に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備工事指定業者 条例第6条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定業者」という。)をいう。
(3) 責任技術者 石川県下水道協会長が、排水設備工事の設計及び施工等に関する技能を有する者と認定し、責任技術者資格者名簿に登録した者をいう。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 石川県内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により、排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(指定の申請)
第4条 指定業者としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号の3)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(石川県下水道協会長が交付したものをいう。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(様式第3号)
(7) その他管理者が必要と認める書類
(指定業者証)
第5条 管理者は、指定業者としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備工事指定業者証(様式第4号。以下「指定業者証」という。)を交付する。
2 指定業者は、指定業者証を店舗又は営業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、指定業者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第5号による申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定業者の責務及び遵守事項)
第6条 指定業者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定業者として不適当と認めたとき。
3 指定業者がその指定を取り消され、又は指定の効力を停止されたために損害を生じても、市はその責めを負わない。
(公示)
第11条 管理者は、指定業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定業者を新たに指定したとき。
(2) 指定業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(事務連絡会)
第12条 管理者は、指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に珠洲市下水道排水設備工事指定業者に関する規則(平成9年規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。