○珠洲市水環境向上促進助成金交付条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、珠洲市水環境向上促進助成金交付条例(平成22年珠洲市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業に起因し、若しくは付随する汚水をいう。

(2) 下水道等 公共下水道事業及び珠洲市浄化槽整備推進事業をいう。

(3) 排水設備工事 排水設備等の設計及び工事は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の設計及び工事に関し技能を有するものとして指定した者が行う別表に掲げる工事をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 条例第2条に規定する助成金交付の対象者は、申込者を指すものとし、管理者は、申込者がその同一世帯の生計を維持している中心者と認めがたいときは、申込者を変更させるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、助成金を交付しない。

(1) 市税、受益者負担金等又は水道料金を滞納している者

(2) 国及び地方公共団体

(助成金)

第4条 助成金は、条例第4条に規定する額を予算の範囲内で交付するものとする。ただし、珠洲都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和2年珠洲市上下水道事業管理規程第7号)第14条の規定に基づき受益者負担金を減免された者に対する助成金の額は、減免率を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとするものは、水環境向上促進助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 事業収支予算書

(3) 工事見積書

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(決定通知)

第6条 条例第5条第2項の規定による助成金交付の適否等の通知は、前条に規定する申請書を審査し、その結果を水環境向上促進助成金交付決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 条例第6条の規定により、3月以内に工事を完了しないときは、前項の助成金交付の決定はなかったものとみなす。

(工事完了届)

第7条 条例第6条の規定による届出は、工事完了届に工事費精算内訳書を添えて、工事完了後5日以内に管理者に提出しなければならない。

2 前項の工事完了届及びそれに伴う検査に関する事項は、下水道規程第4条の規定を準用する。

(実績報告)

第8条 助成事業が完了したときは、水環境向上促進助成金事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 事業収支精算書

(2) 排水設備工事完了届(下水道規程第6条に規定する届)の写し

(3) 工事費の請求書又は領収書の写し

(4) 施工写真

(5) 浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽使用廃止届出書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(助成金の交付)

第9条 申込者は、工事完了後速やかに水環境向上促進助成金交付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 助成金の交付は、前項に規定する請求書が提出された日から1月以内に申込者に水環境向上促進助成金交付書(様式第5号)を交付して行う。

(変更の届出義務)

第10条 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 水環境向上促進助成金交付申請書の記載事項に変更がある場合は、水環境向上促進助成金交付申請変更届(様式第6号)

(2) 当該施設の建造物を譲渡し、転貸し、又は取り壊そうとする場合は、建物譲渡・転貸・設備取壊し届(様式第7号)

(取消し、変更届の通知)

第11条 管理者は、条例第8条各号に該当する場合の通知は、水環境向上促進助成金交付決定取消し等通知書(様式第8号)により、申込者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

排水設備工事

(1) 公共ます及び浄化槽から住宅の排水口までの排水管埋設工事及び衛生器具の購入費

(2) 排水管埋設工事のために撤去した工作物等の現況復旧工事

(3) くみ取り便所から水洗便所への改造工事

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珠洲市水環境向上促進助成金交付条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)