○珠洲市浄化槽の管理に関する条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、珠洲市浄化槽の管理に関する条例(平成17年珠洲市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土地の貸借)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、申請者と浄化槽設置に必要となる土地について浄化槽設置用地使用貸借契約を締結するものとする。
(1) 浄化槽本体の設置工事
(2) 放流管の敷設工事(浄化槽本体から10メートルを限度とする。)
(3) 工事計画に必要な現地調査、測量及び設計等
(4) 浄化槽の設置箇所にある構造物の除去
(5) その他管理者が申請者の負担に帰すべきでないと特に認める工事
(排水設備の構造基準)
第8条 条例第9条第2項に規定する構造基準は、珠洲市公共下水道条例(平成2年珠洲市条例第26号)第4条及び珠洲市公共下水道条例施行規程(令和2年珠洲市上下水道事業管理規程第4号)第4条に定める構造及び基準(雨水を排除すべき排水施設にかかるものを除く。)とする。
(汚水排除量の認定)
第11条 条例第15条第2項第2号に規定する水道以外の水を使用した場合の使用水量の認定については、次の各号に定めるところによる。
(1) 井戸水等水道以外の水(以下「井戸水等」という。)を家事のみに使用したときは、1月につき世帯人数に5立方メートルを乗じて得た量を使用水量とみなす。
(2) 井戸水等及び水道水を家事のみに併用したときは、前号により算出した量と水道水の使用水量のいずれか多い方の量を当該世帯の使用水量とみなす。ただし、これにより難い場合は、水の使用状況その他の実状を考慮して使用水量を認定するものとする。
(3) 家事以外又は家事及び家事以外に使用される井戸水等については、使用者の世帯人数、業態、揚水設備、水の使用状況その他の実状を考慮して使用水量を認定するものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に珠洲市浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年珠洲市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。