○珠洲市浄化槽の管理に関する条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、珠洲市浄化槽の管理に関する条例(平成17年珠洲市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する書類は、浄化槽を設置する土地及び建物に係る権原を明らかにする書類とし、当該書類を浄化槽設置申請書(様式第1号)に添付して申請するものとする。

(工事計画の承諾等)

第3条 条例第4条第2項に規定する工事計画は、浄化槽設置工事計画書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 条例第4条第3項の規定により工事計画の変更を求めるときは、浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。

3 条例第4条第4項に規定する承認書は、浄化槽設置工事計画承諾書(様式第4号)によるものとする。

(土地の貸借)

第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、申請者と浄化槽設置に必要となる土地について浄化槽設置用地使用貸借契約を締結するものとする。

(設置完了及び分担金の通知)

第5条 条例第6条及び第7条第2項による通知は、浄化槽設置完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により行うものとする。

(分担金の納付期日)

第6条 条例第7条第2項の納付期日は、前条の規定による通知をした日から1月以内とする。

(標準的な工事)

第7条 条例第8条の標準的な工事とは、次の各号に定める工事とする。

(1) 浄化槽本体の設置工事

(2) 放流管の敷設工事(浄化槽本体から10メートルを限度とする。)

(3) 工事計画に必要な現地調査、測量及び設計等

(4) 浄化槽の設置箇所にある構造物の除去

(5) その他管理者が申請者の負担に帰すべきでないと特に認める工事

(排水設備の構造基準)

第8条 条例第9条第2項に規定する構造基準は、珠洲市公共下水道条例(平成2年珠洲市条例第26号)第4条及び珠洲市公共下水道条例施行規程(令和2年珠洲市上下水道事業管理規程第4号)第4条に定める構造及び基準(雨水を排除すべき排水施設にかかるものを除く。)とする。

(排水設備完了届)

第9条 条例第12条に規定する届出は、排水設備完了届(様式第6号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条に規定する届出は、浄化槽使用開始(休止、廃止、再開)(様式第7号)によるものとする。

(汚水排除量の認定)

第11条 条例第15条第2項第2号に規定する水道以外の水を使用した場合の使用水量の認定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 井戸水等水道以外の水(以下「井戸水等」という。)を家事のみに使用したときは、1月につき世帯人数に5立方メートルを乗じて得た量を使用水量とみなす。

(2) 井戸水等及び水道水を家事のみに併用したときは、前号により算出した量と水道水の使用水量のいずれか多い方の量を当該世帯の使用水量とみなす。ただし、これにより難い場合は、水の使用状況その他の実状を考慮して使用水量を認定するものとする。

(3) 家事以外又は家事及び家事以外に使用される井戸水等については、使用者の世帯人数、業態、揚水設備、水の使用状況その他の実状を考慮して使用水量を認定するものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第12条 条例第15条の2に規定する使用の態様の変更の届出は、井戸水等使用態様変更届(様式第8号)によるものとする。

(徴収の猶予及び免除)

第13条 条例第16条に規定する分担金及び使用料徴収の猶予又は免除は、徴収の猶予又は免除申請書(様式第9号)により申請するものとする。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し徴収の猶予又は免除に係る適否を決定し、徴収の猶予又は免除適否決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(移転又は構造変更)

第14条 条例第21条第1項に規定する申請は、浄化槽移転(構造変更)許可申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項に規定する通知は、浄化槽移転(構造変更)許可・不許可決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(所有者の地位の継承)

第15条 条例第22条第1項に規定する届出は、(所有者・使用者)変更届(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第22条第2項に規定する届出は、承諾書(様式第14号)により行うものとする。

(浄化槽の寄附)

第16条 条例第23条第1項に規定する申出は、浄化槽寄附申出書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第23条第2項に規定する通知は、浄化槽寄附承諾書(様式第16号)により行うものとする。

3 前項の通知は第4条の契約の締結と同時に行うものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に珠洲市浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年珠洲市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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珠洲市浄化槽の管理に関する条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第9号
令和3年3月25日 上下水道事業管理規程第2号