○珠洲市下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関について
令和2年4月1日
上下水道事業告示第5号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、珠洲市下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
(1) 出納取扱金融機関
興能信用金庫珠洲支店
(2) 収納取扱金融機関
株式会社北國銀行珠洲支店
株式会社北陸銀行珠洲支店
能登農業協同組合珠洲支店
北陸労働金庫輪島支店
東日本信用漁業協同組合連合会石川支店
改正文(令和3年上下水道事業告示第3号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和5年下水道事業告示第9号)抄
令和5年8月1日から施行する。