○珠洲市監査基準に関する規程
令和2年3月6日
監査委員規程第1号
珠洲市監査委員職務執行規程(昭和49年珠洲市監査委員規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、珠洲市監査委員条例に基づき、監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)並びにその他の行為について、監査委員のよるべき基本的事項を定めるものとする。
(監査等の目的)
第2条 監査委員は、法令により与えられた権限に基づいて、本市における事務及び事業の執行の監査等を行い、その結果を報告及び公表することにより、市民福祉の増進と民主的かつ能率的な行政の執行に資することを目的とする。
(監査等の範囲及び目的)
第3条 監査、検査、審査その他の行為のうち、本基準における監査等は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。
(1) 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか定期的、又は随時監査すること
(2) 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること
(3) 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること
(4) 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
(5) 例月出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が、正確に行われているか検査すること
(6) 基金運用審査 基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること
(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令に適合し、かつ正確であるか審査すること
2 法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。
(倫理規範)
第4条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(監査の方針)
第5条 監査委員は、監査等を担当する者としての正当な注意をもって、対象となる市政の全般に渡って調査し、事務及び事業の公正と効率の確保に努め、市政が伸展し、向上するように行われるものとする。
2 監査委員は、議会において議決された事業及び予算並びに方策がその目的に沿って適正かつ経済的に執行されているか究明する。
(監査の専門性と質の管理)
第6条 監査委員及び監査委員の事務を補助する職員は、市の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持するため研鑚に努めるものとする。
2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果、その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書として作成し、保存するものとする。
(監査の方法)
第7条 監査は、特別の場合を除き、あらかじめ定めた計画に基づき、書類並びに実地について行うものとする。
2 書類監査は、監査資料、備付帳票及び証拠書類、その他の記録等の提出を求め、これらの調査照合並びに検査等により行うものとする。
3 実地監査は、事業の運営及び事務の執行並びに財産の維持管理等の状況調査を、現場に臨んで行うものとする。
4 監査等を行うにあたっては、市長及び対象となる当事者に対し、監査等の種別、期日、場所等をあらかじめ通知し、関係帳票類の提出並びに事務及び事業の状況の説明を求めるものとする。ただし、特に必要があるときは通知せずに行うことができる。
5 監査等は、委員共同でこれを行う。ただし、やむを得ない事情があるときは1人で行うことができる。
(監査計画)
第8条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。
2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。
(リスクの識別と対応)
第9条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。
(内部統制の把握)
第10条 監査委員は、想定されるリスクを基にした内部統制の整備状況及び運用状況について、情報を収集し判断するものとする。
(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)
第11条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、市長及び関係のある委員会又は委員に提出するものとする。
2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については、勧告することができる。
3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び市長に提出するものとする。
4 監査委員は、決算審査、基金運用審査及び健全化判断比率等審査を終了した時は、意見を市長に提出するものとする。
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第12条 監査等の結果に関する報告等は、原則として次に掲げる事項、その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 本基準に準拠している旨
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の対象
(4) 監査等の着眼点(評価項目)
(5) 監査等の実施内容
(6) 監査等の結果
2 前項第6号の監査等の結果には、監査等の種類や目的に応じて、必要と認める事項について記載するものとする。
(監査等の証拠の入手)
第13条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
(合議)
第14条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
(4) 決算審査に係る意見の決定
(5) 基金運用審査に係る意見の決定
(6) 健全化判断比率等審査に係る意見の決定
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、市長及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに公表するものとする。
(公表)
第15条 監査委員は、次に掲げる事項を、監査委員全員の連名で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
2 監査委員は、監査結果に関する報告を提出した者及び監査結果に関する報告に係る勧告をした者に、措置状況の報告を求めるよう努めるとともに、措置内容の通知を受けた時は、その内容を公表するものとする。
3 公表は本市の掲示場にて行うほか、市の公式ホームページに公表するなど周知に努めるものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。