○珠洲市有害鳥獣処理施設設置条例

令和3年3月26日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣特措法」という。)第4条第1項の規定に基づき、捕獲された鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)を適正に処理することを目的として、珠洲市有害鳥獣処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

珠洲市有害鳥獣処理施設

珠洲市正院町岡田八ヶ山部1番2

(事業)

第3条 処理施設は、有害鳥獣の処理のため次の事業を行う。

(1) 有害鳥獣の分解処理業務

(2) その他第1条の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用者)

第4条 処理施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定により許可を受けた者

(2) 鳥獣特措法第9条に規定する本市の鳥獣被害対策実施隊員

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が適当と認める者

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、処理施設の利用を制限し、又は利用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 処理施設等を滅失し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) その他処理施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料)

第6条 第4条に係る利用者については利用料を徴収しない。ただし、食肉等の販売を目的とした事業を営む者が利用する場合については、重量100グラム当たり10円を徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

珠洲市有害鳥獣処理施設設置条例

令和3年3月26日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
令和3年3月26日 条例第11号