○珠洲市サテライトオフィス等設置条例
令和3年3月26日
条例第14号
(目的)
第1条 サテライトオフィスその他これに類する施設(以下「サテライトオフィス等」という。)を設置することで、本市の産業振興を推進し、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
珠洲市鉢ケ崎サテライトオフィス | 珠洲市蛸島町鉢ケ崎36番3 |
(使用対象者)
第3条 施設を使用することができる者は、会社法(平成17年法律第86号)第4条に規定する会社の住所を市外に有する法人であって、市長が使用させることが適当であると認めた者とする。
(使用の申請及び許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用期間)
第5条 施設の使用期間は、3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、3年を超えない範囲で使用期間を延長することができる。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用を不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 第4条に定める使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 市税及び使用料等を納期限までに納付しないとき。
(5) 第6条各号の規定のいずれかに該当したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、使用を開始する月の初日までに、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の費用負担)
第11条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 施設等の通信費及び光熱水費
(2) 使用者の責めに帰すべき事由によって生じた施設等の修繕等に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する費用
(原状の変更)
第12条 使用者は、施設等に原状の変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(報告)
第13条 市長は、特に必要と認めるときは、使用者に対し、事業の実施状況その他の事項の報告を求めることができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設等に損害を与えた場合には、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(珠洲市文化芸術交流拠点施設設置条例の廃止)
2 珠洲市文化芸術交流拠点施設設置条例(平成26年珠洲市条例第23号)は廃止する。
別表(第9条関係)
施設 | 使用料(月額) |
珠洲市鉢ケ崎サテライトオフィス | 150,000円 |