○珠洲市サテライトオフィス等設置条例施行規則

令和3年2月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市サテライトオフィス等設置条例(令和3年珠洲市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条第1項の申請をする場合は、珠洲市サテライトオフィス等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があり、適当と認めるときは、珠洲市サテライトオフィス等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第3条 条例第4条第1項の許可事項の変更をする場合は、珠洲市サテライトオフィス等使用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて提出するものとする。ただし、使用期間を変更しようとする場合は、変更を希望する日の3月前の日までに当該申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(使用期間延長の申請)

第4条 条例第5条ただし書に規定する使用期間の延長をする場合は、当該使用期間が満了する日の3月前の日までに、珠洲市サテライトオフィス等使用期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があり、適当と認めるときは、珠洲市サテライトオフィス等使用期間延長許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第2項に規定する使用料の減免を受ける場合は、珠洲市サテライトオフィス等使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、珠洲市サテライトオフィス等使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(原状の変更の申請)

第7条 条例第12条に規定する原状の変更をする場合は、珠洲市サテライトオフィス等施設原状変更申請書(様式第8号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第12条の許可は、珠洲市サテライトオフィス等施設原状変更許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(損傷等の報告)

第8条 施設の使用者は、施設の建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(珠洲市文化芸術交流拠点施設設置条例施行規則の廃止)

2 珠洲市文化芸術交流拠点施設設置条例施行規則(平成26年教育委員会規則第7号)は廃止する。

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珠洲市サテライトオフィス等設置条例施行規則

令和3年2月12日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)