○珠洲市サテライトオフィス等設置条例施行規則
令和3年2月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、珠洲市サテライトオフィス等設置条例(令和3年珠洲市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、珠洲市サテライトオフィス等使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(損傷等の報告)
第8条 施設の使用者は、施設の建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し指示を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(珠洲市文化芸術交流拠点施設設置条例施行規則の廃止)
2 珠洲市文化芸術交流拠点施設設置条例施行規則(平成26年教育委員会規則第7号)は廃止する。