○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

令和3年3月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年珠洲市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第9条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、珠洲市土地改良区とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により珠洲市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(委任)

第4条 条例第6条第9条第15条及び第17条に規定する規則で定める事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

令和3年3月19日 規則第8号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
令和3年3月19日 規則第8号