○珠洲市有害鳥獣処理施設設置条例施行規則

令和3年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、珠洲市有害鳥獣処理施設設置条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、珠洲市有害鳥獣処理施設(以下「処理施設」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 処理施設の利用時間は、午後1時から午後4時までとする。

2 処理施設の休館日は、これを特に定めない。ただし、市長が必要と認めた時は、臨時に休館し、又は休業することができる。

(搬入物)

第3条 搬入できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内で捕獲された有害鳥獣等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(端数処理)

第4条 条例第6条に規定する重量は、1回ごとの重量とし、この重量に100グラム未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた重量とする。

(損害賠償)

第5条 利用者は、その責めに帰すべき事由により処理施設を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、処理施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

珠洲市有害鳥獣処理施設設置条例施行規則

令和3年3月19日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
令和3年3月19日 規則第10号